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栃木県の最低賃金

掲載日 令和6年10月1日 更新日 令和6年12月3日

栃木県最低賃金(令和6年10月1日発効)

1,004円

栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

特定最低賃金(令和6年12月31日発効)

次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。

なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

最低賃金の件名
最低賃金の件名 時間額
塗料製造業 1,109円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,055円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,056円
自動車・同附属品製造業 1,064円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 1,056円
各種商品小売業

令和6年度改正なし

令和6年10月1日以降、栃木県最低賃金(時間額1,004円)が適用されています。

栃木労働局最低賃金特集ページ

詳しくはこちら

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お問合せ

栃木労働局労働基準部賃金室

電話:028-634-9109


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工振興係
住所:
〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話:
028-686-6627
FAX:
028-686-2055
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