公益通報制度について
公益通報者保護法
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするもので、平成18年4月1日から施行されました。
「公益通報」とは何ですか?
公益通報とは、労働者(公務員を含む。)が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、その労務提供先について通報対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、
- その労務提供先(雇用契約を結ぶ使用者、派遣先の事業者、取引先の事業者)
- 当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関
- その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(マスコミ等)
のいずれかに対して通報することをいいます。
さくら市では、公益通報した者が、通報したことを理由に、解雇等の不当な取扱いから保護すること等を目的とした公益通報者保護法の施行を受けて、通報者の保護を図るとともに、法令を遵守した公正な職務執行を確保するため、公益通報処理窓口を設置しています。
通報の種類
内部通報
通報対象事実
さくら市の法令違反(公益通報者保護法が規定する法律以外の法令違反行為も通報の対象となります。)
通報できる者
さくら市を労務提供先とする職員又は労働者(正規職員、会計年度任用職員、非常勤嘱託員、臨時的任用職員、派遣社員、1年以内の退職者等)
※氏名及び連絡先を確認することができたものが公益通報の対象となります。
※匿名の通報についても受け付け、調査等を実施します(匿名の通報の場合は、調査結果の回答はできません。)。
外部通報
通報対象事実
事業者の法令違反(本市が処分等の権限を有するもの)
※国民生活の保護を目的とする約500の法律(食品衛生法等)に規定する犯罪行為で、本市が処分等の権限を有するものが対象となります。対象の法律については、消費者庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)を参照してください。
通報できる者
通報対象事実が発生している事業者に使用されている労働者(1年以内の退職者含む)
※氏名及び連絡先を確認することができたものが公益通報の対象となります。
※匿名の通報についても受け付け、調査等を実施します(匿名の通報の場合は、調査結果の回答はできません。)。
本市が処分等の権限を有しない事案について通報を受けた場合
権限を有する行政機関を教示することとなっています。
※通報者は、公益通報処理窓口以外に、当該業務の担当部署にも通報することができます。
通報・相談の窓口
さくら市の通報・相談の窓口は下記のとおりです。
| 区分 | 内部通報 | 外部通報 |
|---|---|---|
| 定義 | 市または市職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと | 事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと |
|
通報の対象となる事実 (通報対象事実) |
法令違反行為、条例、規則、規程または要綱に違反する行為 |
「通報の対象となる法律一覧表」にある法令等に違反する行為 |
| 通報できるかた | 市職員(退職後1年以内の者を含む。)、市と請負等の契約を締結している事業者及び市民 | 事業者の労働者(退職後1年以内の者を含む。)、派遣労働者(派遣労働終了後1年以内の者を含む。)、取引先の労働者(取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む。)、法人の役員 |
| 受付窓口 |
総合政策部総務課 住所:栃木県さくら市氏家2771番地 TEL:028-681-1111 FAX:028-682-0360 mail:soumu@city.tochigi-sakura.lg.jp |
市民生活部生活環境課 住所:栃木県さくら市氏家2771番地 TEL:028-681-1126 FAX:028-681-1482 mail:kankyo@city.tochigi-sakura.lg.jp |
| 通報手段 | 電話、電子メール、FAX、郵送又は面談 | |
| 受付時間 |
午前8時30分から午後5時まで ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く |
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| 備考 |
公益通報の受付窓口以外に、当該業務の担当部署にも通報可能 |
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