妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改定により「妊婦のための支援給付」が創設されました。さくら市では、すべての妊婦さんと子育て家庭が安心して出産・子育てを行えるよう、妊娠から出産、子育て期の切れ目ない相談を充実させ、妊婦のための支援給付事業(さくらっこ出産応援ギフト前期・後期)を実施し、経済的支援を行います。
【事業開始日:令和7年4月1日】
さくらっこ出産応援ギフト(前期)
対象者
- 令和7年4月1日以降に妊娠届をし、助産師、保健師等の面談を受けた妊婦さん
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師、保健師等の面談を受けた妊婦さんで、旧事業(出産・子育て応援交付金事業)の出産応援ギフトを申請していない方
(※)いずれも申請時点でさくら市に住民登録があることが要件です。
(※)妊婦支援給付金を申請する方は、産科医療機関において医師による胎児心拍の確認が必須条件です。
給付内容
- 申請者1人あたり、5万円を妊婦名義の銀行口座に振込み
(※)妊婦以外の口座名義は指定できません。
申請方法
- こども家庭センターにおける妊娠届出の面談時に申請書を記入・提出してください。
- 体調不良等により妊婦さん本人が妊娠届出に来場できない場合には、申請について改めて日程を調整させていただきます。ご相談ください。
妊娠届出・申請に必要なもの
- 妊娠届出書
- 妊婦さんの健康保険証
- 妊婦さんのマイナンバーカード
- 妊婦さん名義の振込口座が確認できるもの(通帳など)
さくらっこ出産応援ギフト(後期)
対象者
- 令和7年4月1日以降に妊娠32週を迎えた妊婦さんまたは令和7年4月1日以降に出産された産婦さん
- 他の市町村で、出産・子育て応援交付金または妊婦のための支援給付交付金による支給を受けていない方
(※)いずれも申請時点でさくら市に住民登録があることが要件です。
(※)心拍確認後に流産、死産となった場合も後期の給付対象となります。
支給内容
- 妊娠しているお子さん1人あたり5万円(例:双子の場合は10万円)を妊婦名義の銀行口座に振込み
(※)妊婦以外の口座名義は指定できません。
申請方法
- 妊娠32週(出産予定日から8週間前)以降より申請が可能です。
- 「妊婦さん面接・訪問」または「こんにちは赤ちゃん訪問」にて申請書をお渡ししますので記入・提出してください。
- すべての妊婦さんに妊娠34週頃に「妊婦さんもしもし相談」での電話連絡が入りますので、申請のタイミングについてご希望がある方はご相談ください。
申請に必要なもの
- 妊産婦さん名義の振込口座が確認できるもの(通帳など)
備考
- 所得制限はありません。
- 支給方法は妊産婦さん名義の口座へ振込となります。
さくらっこ出産応援ギフトについてQ&A
Q1:つわりがひどく、夫が妊娠届出に行く予定ですが、さくらっこ出産応援ギフトの申請はできますか?
A1:さくらっこ出産応援ギフトは妊婦さんのための経済的支援となるため、原則として申請書のお渡しは妊婦さん本人へ行っております。ご了承ください。妊婦さん本人が妊娠届出に来場できない場合には、体調が安定した頃に日程を調整させていただきますので、ご相談ください。
Q2:妊婦自身の口座がありません。夫の口座に振込みをお願いすることはできますか?
A2:この制度において、妊産婦さん以外の名義への支給を行うことはできません。妊産婦さん名義の口座がない又は開設が難しい場合は、ご相談ください。
Q3:里帰り出産のため、さくら市で「こんにちは赤ちゃん訪問」が受けられません。
A3:里帰り先で「こんにちは赤ちゃん訪問」(類似事業、里帰り先の市町村に依頼)を受けることができます。さくらっこ出産応援ギフト(後期)の申請については別途ご案内いたします。ご相談ください。
Q4:流産(または死産)となった場合、給付金の返還が必要ですか?
A4:返還の必要はありません。また、流産・死産等となった場合でも、その後のさくらっこ出産応援ギフト(後期)の給付を受けることができます。詳細については医療機関またはこども家庭センターへお問い合わせください。ご希望の方には併せてお話を伺ったり、心身のケアのための窓口をご案内をすることも可能です。ご相談ください。
(Q&Aは随時更新予定)