児童医療費
児童医療費助成
市内に住所がある18歳までのお子さんを対象に保険診療の自己負担分と入院時食事療養費を助成します。
受給期間
出生日から(転入した方は転入日から)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
助成の受け方
現物給付
県内の医療機関等を受診する際に「児童医療費受給資格証」と「保険証」を提示することで、保険診療の自己負担分・入院時食事療養費の窓口払いが不要になります。
ただし、保険が適用にならないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の個室料等)は助成対象外です。
償還払い
県内の医療機関等で児童医療費受給資格証と保険証を提示できない場合や、県外の医療機関等を受診した場合、一旦、窓口で料金をお支払いください。受診した月の翌月以降、助成申請書により市に申請すると、後日、保険診療の自己負担分・入院時食事療養費を指定口座に振り込みます。
児童医療費助成申請書の記入および申請方法
- 助成申請書の申請者記入欄に必要事項を記入します。(助成申請書は、こども政策課または喜連川市民生活室で配布、ホームページの申請書ダウンロードから入手できます。)
- 助成申請書に受診者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別が記載されている領収書を添えるか、受診した医療機関等で保険診療点数証明を受け(証明手数料は自己負担です。)申請してください。
- こども政策課または喜連川市民生活室にお持ちいただくか、郵送により申請してください。(郵送料は自己負担です。)
助成金の振込み
決定された助成金は、申請日が1日から15日までのものは翌月の15日に、16日から月末までのものは翌月の月末に登録された銀行等の口座に振り込みます。(振込み日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)
助成申請にあたっての注意点
- 助成金の請求期間は、診療月の翌月から1年以内です。1年以上経過したものは助成対象外となります。
- 加入している健康保険組合から高額療養費や付加給付が支給される場合は、助成申請書に高額療養費(付加給付)支給決定通知書を添えて申請してください。
- 治療用補装具(コルセットや小児弱視用眼鏡等)を作った場合、保険適用と認められた医療費の7割(未就学児は8割)が加入している健康保険組合から支払われます。健康保険組合に申請し支給決定となりましたら、助成申請書に療養費支給(支払)決定通知書、領収書の写し、医師意見書の写しを添えて申請してください。
- 保険が適用にならないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の個室料等)は助成対象外です。
- その他の公費負担制度(自立支援医療・育成医療・療育医療等)が適用される病気やけがについては、そちらの制度が優先となります。ただし、自己負担金がある場合は、その額を児童医療費助成制度の対象とします。助成申請書に支払った自己負担金の領収書を添えるか、保険診療点数証明を受け(証明手数料は自己負担です。)申請してください。
学校等内でのケガや疾病の場合
学校等(保育園、幼稚園、小中学校、高校など)の管理下にて発生したケガや疾病などについて、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象になる場合は、医療機関に「児童医療費受給資格者証」を提示せず、「災害共済給付制度」を利用する旨を伝えて受診してください。受診後、一度、保険診療自己負担分をお支払いいただき、学校や保育園等で「災害共済給付制度」の給付手続きをしてください。
受給資格の登録手続きについて
医療費助成を受けるには、受給資格の登録をする必要があります。登録されたお子さんには、児童医療費受給資格証を交付します。
必要な持ち物
- お子さんの保険証
- 保護者名義の振込先通帳
受給資格内容の変更手続きについて
資格登録後、受給資格内容(氏名・住所・加入保険等)が変更になった場合は、変更手続きをしてください。
必要な持ち物
- 住所変更の場合 ⇒ 受給資格証
- 加入保険変更の場合 ⇒ 受給資格証、お子さんの新しい保険証
- 振込先変更の場合 ⇒ 変更したい保護者名義の振込先通帳
受給資格の登録・受給資格内容変更手続きの受付場所
- こども政策課
- 喜連川市民生活室
(ご注意)
市外に転出した場合は、さくら市発行の受給資格証は使用できません。市町村によって対象年齢など受給要件が異なりますので、転出先の市町村に制度を確認し受給資格登録の手続きをしてください。