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選挙管理委員会の概要

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月21日

選挙管理委員会の設置

選挙管理委員会は、地方自治法に基づき市町村に設置されている執行機関です。

選挙管理委員の選挙等

選挙管理委員は、選挙権のある一般の市民の中から、市議会において選挙されます。
委員の数は4人で、任期は4年間です。また、同数の補充員(任期4年)が選挙され、委員が選挙管理委員会開催要件の3名に満たない場合、臨時に委員になり委員会に出席することとなり、もしくは、委員の欠員が生じた場合には委員に繰り上がることとなります。

選挙管理委員会の事務

選挙管理委員会は、4人の委員で組織する合議制の執行機関で、地方公共団体が処理する選挙に関する事務等を管理します。その主な事務は次のとおりです。

  • 選挙人名簿定時登録年4回(毎年3月、6月、9月および12月の1日)
  • 公職選挙法等に基づく選挙の管理および執行
  • 住民直接請求の署名簿の審査
  • 検察審査員候補者予定者の選定
  • 裁判員候補者予定者の選定

選挙管理委員会の職員

選挙管理委員会の事務を処理するために、書記(職員)が従事しています。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-8033
FAX:
028-682-3921
(メールフォームが開きます)
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