旧氏の振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
旧氏の振り仮名の請求方法
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき
請求の必要はありません。令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得したい場合は、請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき
請求が必要です。令和8年5月25日までに下記いずれかの方法で請求をしてください。
窓口での請求
(1)本人確認資料 |
【1点で足りるもの】 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など 【2点必要なもの】 年金手帳、年金証書、各種加入保険の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、各種医療費助成受給者証など |
(2)疎明資料 |
旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる資料 例)通帳、キャッシュカード、社員証、名札など |
(3)旧氏の振り仮名記載請求書 | 郵送される通知に同封しています |
必要書類を持参のうえ、さくら市役所市民課窓口にてご請求ください。
郵送による請求
「窓口での請求」に記載の必要書類を同封して、下記郵送先にお送りください(郵送料は、お客様負担となります)。
郵送先
〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771番地
さくら市役所市民生活部市民課総合窓口係あて