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軽自動車税の減免(身体障がい者等)

掲載日 令和5年2月9日 更新日 令和5年2月15日

身体や精神に障がいのある方のために使用される軽自動車については、一定の要件のもとに軽自動車税の減免を受けることができます。

対象となる方

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方のうち、下記の表に該当する方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
  • 療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳の「障がいの程度」欄に「A」「A1」「A2」と表示されている方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障がいの程度が1級の方

身体障がい者手帳の交付を受けている方のうち対象となる方

対象となる方

障がいの区分

障がい者本人が運転する場合 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障がい 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級

聴覚障がい

2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 対象外
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこうまたは直腸機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障がい 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級

対象となる軽自動車

  • 障がいのある方が所有し、本人が運転する車両
  • 障がいのある方が所有し、障がいのある方のために生計を一にする方または常時介護する方が運転する車両
  • 生計を一にする方が所有し、障がいのある方のために生計を一にする方が運転する車両
  • 常時介護する方が所有し、障がいのある方のために常時介護する方が運転する車両

※常時介護する方とは、福祉課や県の健康福祉センター等で常時介護証明書の交付を受けている方をいいます。

※手帳をお持ちの方1名につき1台(普通自動車を含む)のみ減免を受けることができます。

申請について

申請期間

当該年度の納期限7日前まで

申請方法

事前にお問い合わせいただいた方や前年度減免を受けていた方のうち、対象となる方には、軽自動車税減免申請書を当初納税通知書に同封します。

また、新規で減免を受けたい場合には、軽自動車税減免申請書をご記入の上、下記の通りお手続きしてください。

新規で減免を受ける場合

税務課の窓口に下記の書類をお持ちください。

  • 軽自動車税減免申請書
  • 納税通知書
  • 手帳(身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳)
  • 運転者の運転免許証
  • マイナンバーカードもしくは通知カード

継続して減免を受ける場合

返信用封筒にて下記の書類を税務課までお送りください。

  • 軽自動車税減免申請書
  • 納税通知書

 

pdf軽自動車減免新規申請書(pdf 118 KB)

pdf軽自動車減免新規申請書(記入例)(pdf 137 KB)


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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 税政係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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