産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます!
掲載日 令和6年1月1日
令和6年1月から子育て世帯の負担軽減、次世代の育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の国民健康保険税が免除される制度が始まります。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
免除方法
- その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※黄色部分が対象期間です。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は、出産予定日(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の部分だけ、保険税が減額されます。
令和5年8月 | 9月 | 10月 |
11月 出産予定月 |
12月 | 令和6年1月 | 2月 |
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
- 保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。
届出に必要な書類
- 保険税軽減届出書(pdf 40 KB)
- 母子手帳(出産日を確認できる書類)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
届出先
さくら市総合政策部 税務課 保険税係
電話:028−681−1114
※郵送での届出も可能です。
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 保険税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
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