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国民健康保険税

掲載日 令和6年4月1日

国民健康保険は「相互扶助」の医療保険制度です

国民健康保険は、病気やけがの際にいつでも安心して医療が受けられるように、加入者のみなさんが日ごろから保険税を出し合って医療費にあてる「相互扶助」の医療保険制度です。勤務先の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の制度等は国民健康保険のしくみ、加入方法・手続き等は国民健康保険の加入・脱退についてのページをご覧ください。

国民健康保険税

国民健康保険制度のなかで、加入者の医療費等に使うために国民健康保険税を徴収しています。保険税は、国民健康保険事業を支える大切な財源です。必ず納期までに納めてください。

  • 保険税は、国民健康保険に加入した月から納付します。
  • 40歳になった方は、誕生月から介護保険料が上乗せされた額を納付します。

納税義務者

世帯主

課税対象者

国民健康保険の被保険者

税額の計算方法

国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算されます。

国民健康保険税 =(1) 医療保険分 +(2) 後期高齢者支援金分 +(3) 介護保険分

(1)医療保険分(国保加入者全員が対象)

(注)次の1.から3.の合計額です。ただし、上限は65万円です。

  1. 所得割額  (前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(注))×6.9パーセント
  2. 均等割額  国保加入者数×25,000円
  3. 平等割額  1世帯につき23,500円

(2)後期高齢者支援金分(国保加入者全員が対象)

(注)次の4.から6.の合計額です。ただし、上限は24万円です。

  1. 所得割額  (前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(注))×2.0パーセント
  2. 均等割額  国保加入者数×8,400円
  3. 平等割額  1世帯につき7,400円

(3)介護保険分(国保加入者のうち40歳以上64歳以下の方が対象)

(注)次の7.から9.の合計額です。ただし、上限は17万円です。

  1. 所得割額  (前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円(注))×1.9パーセント
  2. 均等割額  対象者数×8,700円
  3. 平等割額  1世帯につき7,000円

(注)合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が変わります。

税額の軽減制度

世帯の前年の所得が一定の基準以下の場合、国民健康保険税が軽減されます。

該当する世帯は自動的に減額されます。軽減に該当するかの判定は税の申告内容によって行われますので、収入の無い方も、必ず所得の申告をしてください。

税額の軽減制度一覧

所得の基準(世帯主とその世帯員の総所得額の合算額)

軽減割合

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円

7割

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数(※2))

5割

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+54.5万円×(被保険者の数(※2))

2割

 

※1  一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満:公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入金額が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える方)

※2  同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。

 

未就学児に係る均等割額の軽減

令和4年度から、子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割減額しています。

すでに低所得者の軽減が適用されている世帯においては、当該軽減後の均等割額を5割減額します。

なお、この軽減について申請は不要です。

docx未就学児1人に係る均等割額軽減額(年度額)(docx 9 KB)

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置

国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の被保険者が1人だけとなった場合、医療分と後期高齢者医療支援金分の平等割額が自動的に軽減されます。

  • 特定世帯:最長5年間は平等割額が半額
  • 特定継続世帯:特定世帯に対する軽減終了後、特定継続世帯として最長3年間は平等割額が4分の1  

社会保険等で扶養されていた方に対する軽減  (※届出が必要です)

被用者保険(会社の社会保険等)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は、申請に基づき国民健康保険税が軽減されます。

  • 所得割額が免除
  • 均等割額が半額(国保資格取得日に属する月以後2年間を経過するまでの間に限る)

旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額も半額になります。

非自発的に失業した65歳未満の方の軽減  (※届出が必要です)

会社の倒産や会社都合による退職など非自発的に失業した65歳未満の方で、国民健康保険に加入している方の保険税は、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。(対象者の要件や手続き方法についてはこちらへ)

※災害、疾病、その他特別の事由(失業等)により保険税の納付が困難な場合には、税額の減免制度がありますので、ご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による減免は、令和4年度分をもって終了しました。

 

保険税の納め方

受給している年金からの天引きで納めていただく方、ご自身で納付書により納めていただく方と口座振替により納めていただく方がいます。

年金からの天引きによる納付(特別徴収)

世帯主が国民健康保険に加入し、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が年額18万円以上の年金受給者の場合は年金天引き(特別徴収)の対象となります。手続きは不要です。
ただし、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合には、特別徴収されず、納付書等で納付していただくことになります。
なお、年度途中で転入された方や65歳になられたばかりの方は、しばらくの間は特別徴収になりません。年金からの天引きが開始されるまでは、市から送付される納付書でお支払いください。
また、住民税の申告等により保険税額が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので、市から送付される納付書でお支払いください。

納付書や口座振替による納付(普通徴収)

特別徴収の対象とならない方については、納付書や口座振替により納付していただくことになります。
納付書ご利用の場合、市役所、喜連川支所や金融機関などの窓口に加え、コンビニエンスストアでも納付できます。
詳しくは「税等納期限一覧表」のページをご覧ください。

その他

特別徴収で納付されている方についても、申し出により口座振替での納付に変更できます。ただし、振替不能等により保険料に未納が生じた場合は、再度、年金天引きに切り替わります。また、口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により納付した人(口座名義人)に適用されます。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 保険税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
(メールフォームが開きます)
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