非自発的失業者への保険税の軽減措置
掲載日 令和6年12月2日
会社の都合による離職(倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職等)の非自発的な理由により、国民健康保険に加入した方を対象として、申請により国民健康保険税を軽減することができる制度です。
対象者となる方
以下のすべての要件を満たしている方に限ります。
- 国民健康保険に加入している
- 離職時点で65歳未満
- 雇用保険の失業等給付を受ける方で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次の表に該当する
離職者区分 |
離職理由 コード |
離職理由の例 ※ | |
---|---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 | |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 | ||
21 | 雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | ||
22 | 雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり) | ||
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | ||
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | ||
特定理由離職者 | 23 | 期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし) | |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | ||
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
軽減措置の内容
国民健康保険税
離職した日の翌日の属する月から翌年度3月末まで、該当となる方の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。
医療費の自己負担限度額
離職した日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月)から翌々年度7月まで、該当する方の給与所得を100分の30として自己負担限度額を判定します。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。 ただし、軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入したときは、残っている期間について再適用できる場合がありますので、ご相談ください。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知※仮発行不可
- 世帯主(届出人)の身分証明書
- 本人と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
-
委任状 (pdf 261 KB)(別世帯の方が申請する場合のみ)
このページについてのお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 国保係
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028-681-1116
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028-682-1305
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