市外の施設などに入所する方の国民健康保険について(住所地特例)
掲載日 令和6年12月2日
国民健康保険加入者が市外の施設などに入所するとき
さくら市の国民健康保険加入者がさくら市外に住所を移す場合、通常はさくら市の国民健康保険を脱退し、転出先の国民健康保険に加入することになります。しかし、市外の施設に入所した場合、届出を行うことで、引き続きさくら市の国民健康保険に加入していただく「住所地特例」という制度があります。
住所地特例とは
施設を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけではなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも同様の制度があります。
住所地特例に該当になった方は、新たに本人1人の世帯としてさくら市で国民健康保険に加入いただくことになり、被保険者番号が変更になります。もともと1人世帯であった場合も、被保険者番号が変更になります。
なお、扶養義務者がある乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、本人1人の世帯にはならず、扶養義務者の属している世帯(親元)の国民健康保険加入者として取り扱います。国民健康保険税も、転出前に属していた世帯の世帯主に対して課税されます。
住所地特例の対象となる施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設
- 障がい者支援施設、共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
- 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法の規定する有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設 等
届出に必要なもの
- 世帯主(届出人)の身分証明書
- 対象となる方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
- 児童福祉施設への転出の場合は、在園証明書または措置決定通知書(施設名記載のもの)
-
委任状 (pdf 261 KB)(別世帯の方が申請する場合のみ)
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