修学のため市外に転出する子どもの国民健康保険証について(マル学)
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和3年12月22日
国民健康保険加入者が修学のために転出するとき
さくら市の国民健康保険加入者がさくら市外に住所を移す場合、通常はさくら市の国民健康保険を脱退し、転出先の国民健康保険に加入することになります。しかし、修学のために親元を離れて他の市町村で生活する方については、届出を行うことで、さくら市の国民健康保険証をそのまま使うことができます。
(転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱います。)
届出に必要なもの
- 対象となる方の国民健康保険証
- 世帯主(届出人)の身分証明書
- 対象となる方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
- 在学証明書(原本)
- 委任状 (pdf 261 KB)(別世帯の方が申請する場合のみ)
※入学前に申請する場合は、修学を証明できる書類(合格通知書など)があれば届出可能です。ただし、入学後に在学証明書の提出が必要です。
学生でなくなった場合
学生用の国民健康保険証を持っている方が学生でなくなると、さくら市の国民健康保険証は使用できなくなります。
新たに勤務先の健康保険等に加入しない場合は、現住所地で国民健康保険の加入が必要です。現住所地での手続きに必要な証明書を発行しますので、早急にさくら市で国民健康保険脱退の手続きをお願いします。
届出に必要なもの
- 対象となる方の国民健康保険証
- 世帯主(届出人)の身分証明書
- 対象となる方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
- 卒業証書や退学証明書、または社会保険証
- 委任状 (pdf 261 KB)(別世帯の方が申請する場合のみ)
※学生でなくなった場合の手続きが遅れ、学生でなくなった日以降にさくら市の国民健康保険証を使用した場合は、市が負担した医療費の返還が生じる場合があります。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
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