国民健康保険の加入・脱退
国民健康保険の加入・脱退には手続きが必要です
国民健康保険の加入と脱退の手続きは、自動的には行われません。市役所の窓口で申請が必要です。
加入の場合、資格取得日(国民健康保険への加入日)は届出日ではなく、「異動があった日」となります。
脱退の場合も、資格喪失日(国民健康保険からの脱退日)は届出日ではありません。他の健康保険への加入日以降に国民健康保険の保険証を使用して医療機関等を受診された場合、国民健康保険で負担した医療費の返還が生じる場合がありますのでご注意ください。
届出ができる方
原則として世帯主、届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方が届出できます。
代理の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、 委任状 (pdf 261 KB)が必要です。
加入・脱退手続きの必要書類
- 届出人の身分証明書(必須)
- 世帯主と対象となる方のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
- その他下記の書類(手続きによる)
こんなとき |
手続きに必要なもの |
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国民健康保険に加入するとき | 職場の社会保険等をやめたとき |
健康保険資格喪失証明書(加入者全員が記載されているもの) |
職場の社会保険等の被扶養者でなくなったとき | 健康保険資格喪失証明書(加入者全員が記載されているもの) | |
子どもが生まれたとき | 国民健康保険証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国人の方が加入するとき | 在留カードまたは特別永住者証明書 | |
国民健康保険を脱退するとき | 他の市町村に転出するとき | 国民健康保険証 |
職場の社会保険等に加入したとき | 国民健康保険証、職場の健康保険証(職場の健康保険証が未交付の場合は、加入証明書) | |
職場の社会保険等の被扶養者に なったとき |
国民健康保険証、職場の健康保険証(職場の健康保険証が未交付の場合は、加入証明書) | |
死亡したとき (死亡届により脱退となるため、国民健康保険脱退の届出は不要です) |
国民健康保険証 ※世帯主の方が死亡した場合は、亡くなった本人の国民健康保険証の返却と、世帯全員分の国民健康保険証の差し替えが必要です。 |
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生活保護を受け始めたとき | 国民健康保険証、保護開始決定通知書 |
- 健康保険資格喪失証明書は、勤務先やこれまで加入していた健康保険組合、年金事務所などで発行されます。
- 健康保険資格喪失証明書や加入証明書は、社判等が押印されているもの(原本)が必要です。
- 勤務先等に様式がない場合は、
社会保険取得・喪失証明書(pdf 117 KB)をご利用いただけますが、勤務先もしくは健康保険組合、年金事務所において記入いただく必要があります。
- 転出届を提出すると、転出日をもって、資格喪失になります。
- 75歳になると、自動的に資格喪失になりますので、国民健康保険の脱退手続きは不要です。
- 個人の任意で脱退することはできません。
郵送による国民健康保険脱退の手続き
国民健康保険脱退の手続きは、郵送でも受付しています。
次の5点を市民課国保係へ郵送してください。
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国民健康保険異動届(pdf 147 KB)/
記入例(pdf 334 KB)
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国民健康保険証(脱退する方全員分)
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社会保険証のコピー(脱退する方全員分)または社会保険加入証明書のコピー
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届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の両面コピー
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マイナンバーのわかるもの(脱退する方全員分)
郵送による国民健康保険脱退手続きでの注意事項
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郵送代、コピー代についてはご自身の負担となります。
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届出ができる方は、世帯主及び住民票上同一世帯の方に限ります。世帯が異なる場合は、
委任状(pdf 261 KB)もあわせて郵送ください。
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お送りいただいた書類の不足や不備があった場合は、書類を返送しますので、改めて提出ください。
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郵送による脱退手続き完了後は、世帯主宛に完了通知を郵送します。
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18歳未満の方は、児童医療費受給資格証の変更(社会保険等への変更)手続きも必要です。郵送での手続きをご希望の場合は、こども政策課(電話:028-681-1125)へお問い合わせください。
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その他、国民健康保険の脱退に伴い、市役所にて申請が必要な手続きがある場合は、担当課へお問い合わせください。
国民健康保険における情報連携の開始
平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。情報連携とは、マイナンバー法に基づき、行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
しかし、情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、確認可能となるまでに一定期間を必要としているため、即日に手続きいただけない場合があります。
この問題が解消されるまでの間は、引き続き、手続き内容に応じた添付書類の提出をお願いします。