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第三者行為について

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月22日

第三者の行為によってけがをしたとき

交通事故などの加害行為(第三者行為)が原因で負傷したときの治療費は、加害者が負担すべきものであり、原則として保険証の使用はできません。
ただし、加害者からの支払いが遅れる場合などは国保に届け出ることによって国保で治療が受けられる場合があります。
この場合、窓口負担分を除いた医療費をさくら市が医療機関に支払いますが、これはあくまでも国保で一時的に立て替えをするもので、後日、さくら市が加害者に請求することになります。
  第三者行為で保険証を使用する場合は、国民健康保険法施行規則第32条の6の規定により世帯主の届出が義務付けられています。保険証を使って診療を受ける際は、必ず届け出をしてください。

交通事故(自動車事故)による第三者行為の場合

  1. 警察に届出をして、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」を発行してもらう。
  2. 国民健康保険で治療を受ける場合は、さくら市へ連絡する。
  3. 国民健康保険の窓口へ「事故発生状況報告書(様式第3号)」等を提出する。

必要書類

※「人身事故証明書入手不能理由書」及び「交通事故証明書入手不能理由書」は、交通事故証明書が物件事故扱いの場合や交通事故証明書に被害者名がない場合に提出いただく必要があります。

その他の第三者行為の場合

  1. 下記を理由として、国民健康保険で治療を受ける場合は、さくら市へ連絡する。
  2. 国民健康保険の窓口へ「第三者行為による被害届」等を提出する。
  • 自転車による事故
  • 動物咬傷(他人の飼い犬に噛まれた等)
  • 食中毒(購入食品や飲食店での食事)
  • 他人から受けた暴力やけんかによる負傷
  • 施設内の事故(高齢者施設、介護施設等)

必要書類

国民健康保険の使用にあたっての注意点

  • 受診の際は、医療機関等に第三者(加害者)の行為により負傷したことを伝えてください。
  • 国民健康保険を使う前に、さくら市へ必ず連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、さくら市から保険証の使用許可を取ったことにはなりません)
  • すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
  • 被害者本人が飲酒運転やスピード違反運転等を行っていた場合や、故意の犯罪行為や喧嘩等により負傷した場合、故意に病気にかかったり自ら負傷したりした場合は、国民健康保険を使うことはできません。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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