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国民健康保険のしくみ

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月21日

国民健康保険について

日本では、すべての方が国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入し、日頃からお金を出し合い、その集めたお金を医療費に充てようという「国民皆保険制度」をとっています。この「国民皆保険制度」により、被保険者(加入者)は医療機関等の窓口で医療費の一部を支払い、残りの医療費は保険者(市区町村や会社等)が負担することで、少ない費用負担で医療を受けることができるようになっています。
国民健康保険はその医療保険のひとつで、都道府県と共に市区町村が運営しています。職場の医療保険(健康保険や共済保険、船員保険など)に加入している方やその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除いて、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は、病気やけがの際にいつでも安心して医療が受けられるように、被保険者(加入者)が所得に応じて保険税を出し合い、医療費をみんなで負担し合う「相互扶助」の制度です。転入や他の健康保険をやめたときなど、届出を忘れていたり知らなかったりした場合でも、実際に国民健康保険の資格を取得した月にさかのぼって国民健康保険税を納めることになります。また、他の健康保険に加入した場合でも、届出がないとそのまま国民健康保険税が算定されます。健康保険の資格は自動的には切り替わりませんので、加入や脱退が必要になった方は、早めに手続きをお願いします。

※75歳に到達し、後期高齢者医療保険へ移る場合は、自動的に移行されますので、国民健康保険を脱退する届出は不要です。

国民健康保険に加入する方

  • 個人事業主とその従業員
  • 農業・漁業従事者
  • パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方
  • 退職等で職場の健康保険等をやめた方
  • 外国籍住民登録のある方で職場の健康保険などに加入していない方(3か月未満の短期滞在の方、在留期限の切れた方、特定活動の一部の方を除く。)

保険税の支払いについて

国民健康保険税は、住民税のような個人課税ではなく世帯ごとに課税され、住民票上の世帯主が代表して納税義務者となります。
世帯主自身が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険に加入している方がいる場合は、世帯主は納税義務者となります(その場合、世帯主は擬制世帯主と呼ばれます)。
擬制世帯主自身の所得金額に対して、国民健康保険税が賦課されることはありませんが、加入者の所得に応じてかかる軽減割合を判定するときには、擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
詳しくは国民健康保険税のページをご覧ください。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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