国民健康保険の負担割合
70歳から74歳の方の資格確認書と資格情報のお知らせ
70歳から74歳の方には、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合が明記された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます(ただし、65歳以上で一定の障がいがあり認定を受けられた方は後期高齢者医療の対象となります)。なお、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から適用となりますので、新たに適用となる方には、70歳の誕生月中(1日生まれの方は前月中)に郵送で交付します。現在お持ちの資格確認書または資格情報のお知らせと差し替えてお使いください。
一部負担金の割合
資格確認書またはマイナ保険証※を提示すると、国民健康保険を取り扱う医療機関では、外来・入院にかかわらず医療費の一部を負担することで治療を受けることができます。残りの医療費は、国民健康保険(保険者)で負担しています。
何らかの理由で提示できなかったときには、いったん医療機関で全額支払っていただく場合があります。その場合は、領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添えて申請いただくと、内容を審査し、決定した金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。
※マイナ保険証…保険証利用登録されたマイナンバーカード
区分 |
一部負担金の割合 |
国民健康保険の |
|
---|---|---|---|
70歳未満 | 小学校入学前 | 2割 | 8割 |
小学校入学~70歳未満 | 3割 | 7割 | |
70歳以上 75歳未満 |
現役並み所得者 ※1 |
3割 |
7割 |
現役並み所得者以外 |
2割 |
8割 |
※1現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方をいいます。ただし、70歳以上75歳未満の方が一人で収入が383万円未満の方、または70歳以上75歳未満の方が2人以上で年収が520万円未満の方は、申請により2割負担となります。
※2一部負担金の割合に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について一部負担金の割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は市民課国保係(TEL028-681-1116)までご相談ください。例)お持ちの資格確認書等と異なる一部負担金の割合で請求された場合など
資格確認書と資格情報のお知らせの有効期限
原則、毎年7月31日です。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用になるため、7月31日までに75歳となる方の有効期限は、75歳の誕生日の前日までです。誕生日以降の保険については栃木県後期高齢者医療広域連合から通知されます。
取り扱い時の注意
- 有効期限を過ぎたものは使用できません。
- 氏名や世帯主など記載内容が変更になったとき、ご自身で書
き直した場合は無効になります 。 - 貸し借りは禁じられています。