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国民健康保険被保険者証と負担割合

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年11月10日

国民健康保険被保険者証について

国民健康保険に加入すると、加入者1人に1枚の国民健康保険被保険者証(国民健康保険証)が交付されます。
国民健康保険証は、国民健康保険に加入していることを証明するとともに、病院にかかるときの保険診療の証明書となりますので、大切に取り扱ってください。
なお、マイナンバーカードを保険証利用されている方も、国民健康保険証が交付されます。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

70歳から74歳の方には「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます(ただし、65歳以上で一定の障がいがあり認定を受けられた方は後期高齢者医療の対象となります)。この証は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合が明記されています。
なお、この証は70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から適用となりますので、新たに適用となる方には、70歳の誕生月中(1日生まれの方は前月中)に郵送で交付します。元々お持ちの国民健康保険証と差し替えて、医療機関に提示してください。

一部負担金の割合

国民健康保険証(兼高齢受給者証)を提示すると、国民健康保険を取り扱う医療機関では、外来・入院にかかわらず医療費の一部を負担することで治療を受けることができます。残りの医療費は、国民健康保険(保険者)で負担しています。

何らかの理由で国民健康保険証を提示できなかったときには、いったん医療機関で全額支払っていただく場合があります。その場合は、領収書と診療報酬明細書(レセプト)を添えて申請いただくと、内容を審査し、決定した金額から自己負担分を差し引いた額を支給します。

 

一部負担金の割合一覧※2
  区分

一部負担金の割合

国民健康保険の
給付割合

70歳未満 小学校入学前 2割 8割
小学校入学~70歳未満 3割 7割

70歳以上

75歳未満

現役並み所得者 ※1

3割

7割

現役並み所得者以外

2割

8割

※1現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方をいいます。ただし、70歳以上75歳未満の方が一人で収入が383万円未満の方、または70歳以上75歳未満の方が2人以上で年収が520万円未満の方は、申請により2割負担となります。

※2一部負担金の割合に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について一部負担金の割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は市民課国保係(TEL028-681-1116)までご相談ください。例)お持ちの被保険者証と異なる一部負担金の割合で請求された場合など

国民健康保険証の有効期限

有効期限は、原則、毎年7月31日です。有効期限がこれより短い国民健康保険証もあります。
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の適用になるため、7月31日までに75歳となる方の有効期限は、75歳の誕生日の前日までです。国民健康保険者証の有効期限を迎える前に、後期高齢者医療被保険者証を郵送します。

取り扱い時の注意

  • 有効期限を過ぎた国民健康保険証は使用できません。
  • 氏名や世帯主など、国民健康保険証等の記載内容が変わったとき、ご自身でき直した証は無効になります
  • 貸し借りは禁じられています。

アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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