国民健康保険制度の広域化について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和4年2月4日
平成30年度から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となります。安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を都道府県が担うことで、制度の安定化を目指していくものです。
法律の概要等については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。
運営のあり方(総論)
- 都道府県が市町村とともに、国保の運営を担う
- 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 させる
- 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進する
県と市町の役割
項目 |
県の役割 |
市町の役割 |
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財政運営の責任主体となり 市町ごとの国保事業費納付金を決定 財政安定化基金の設置・運営 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
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国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進(4.と5.も同様) |
資格を管理(加入、脱退、被保険者証等の発行) |
賦課・徴収 |
市町ごとの標準保険料率を算定・公表 |
標準保険料率を参考に保険率を決定 |
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給付に必要な費用を全額市町に対して支出市町が行った保険給付の点検 |
保険給付の決定 |
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市町に対し、必要な助言・支援 |
被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を 実施(データヘルス事業等) |
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