マイナンバーカードと健康保険証の一体化
マイナンバーカードと健康保険証の一体化
令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証※を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日以前に交付された国民健康保険証は、券面事項(氏名、住所、一部負担金割合等)に変更がない場合のみ、有効期限までお使いいただけます。
有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付します。(申請不要)
※マイナ保険証…保険証利用登録されたマイナンバーカード
詳細
マイナ保険証についての詳しい内容は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)
令和6年12月2日以降の医療機関等への受診
マイナ保険証をお持ちの方
マイナンバーカードのみの持参で受診が可能です。
ただし、機械の不具合等によりマイナ保険証が利用できない場合、スマホでマイナポータルの資格情報画面と合わせて提示するか、「資格情報のお知らせ」と合わせて提示することで受診できます。
限度額適用認定証は原則不要となります。
※住民税非課税世帯の方が、長期入院該当時に食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途手続きが必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方
健康保険証に代わる「資格確認書」を提示することで受診ができます。
限度額適用認定証は原則必要となります。
マイナンバーカード利用によるメリット
- 転職、引っ越し等をしても、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。ただし、国民健康保険への加入や脱退等、資格切替の手続きは従来どおり必要です。
- オンラインによる医療保険資格の確認により、医療機関や薬局の受付がスムーズになり、限度額適用認定証の申請が不要となります。ただし、保険税に滞納がある場合、手続きができない場合があります。
- マイナポータルを通じて、ご自身の薬剤情報・医療費情報や特定健診情報を確認できるようになります。
- 初めての医療機関でも、本人の同意のもと医師や薬剤師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるため、より多くの情報をもとに診療や服薬管理をすることが可能となります。
- 令和3年分の所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費情報を取得することで、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の手続きができるようになります。
登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に「初回登録」手続きが必要です。
マイナポータルを利用する方法
- パソコン(ICカードリーダーが必要)
- スマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種)
から、マイナポータルにアクセスし初回登録ができます。
その他
- セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗内のATM
- マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関や薬局の窓口
でも、初回登録の手続きが可能です。
外部リンク
市役所でも事前登録をすることができます
市民課と喜連川市民生活室では、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の支援を行っています。
専用のパソコンがありますので、マイナンバーカードに対応したカードリーダーやスマートフォンを所持していない方、または操作方法が分からない方は、ぜひご利用ください。
利用時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※月曜日の延長窓口の際は、本庁舎(市民課)のみ午後7時まで利用可能
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)
マイナ保険証の利用登録の解除手続きについて
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は、ご自身の加入している健康保険組合等への申請が必要です。
さくら市の国民健康保険に加入している方は、マイナ保険証の利用登録解除申請を窓口で受付けています。