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さくら市トップ医療・福祉国民健康保険国民健康保険制度> マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和4年6月28日

令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が始まりました。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。また、医療機関や薬局にカードリーダーが設置されている必要があります。
なお、お渡ししている国民健康保険被保険者証は、これまでどおり使用できます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ  マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

利用可能医療機関

マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。そのため、カードリーダーが導入されていない医療機関と薬局では、引き続き健康保険証の提示が必要です。
マイナンバーカードで受診できる医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関などにご確認ください。

厚生労働省ホームページ  マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

※対応する医療機関や薬局は順次拡大され、令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関などで利用可能となる予定です。

マイナンバーカード利用によるメリット

  • 転職、引っ越し等をしても、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。ただし、国民健康保険への加入や脱退等、資格切替の手続きは従来どおり必要です。
  • オンラインによる医療保険資格の確認により、医療機関や薬局の受付がスムーズになり、限度額適用認定証の申請が不要となります。ただし、保険税に滞納がある場合、手続きができない場合があります。 
  • マイナポータルを通じて、ご自身の薬剤情報・医療費情報や特定健診情報を確認できるようになります。
  • 初めての医療機関でも、本人の同意のもと医師や薬剤師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるため、より多くの情報をもとに診療や服薬管理をすることが可能となります。
  • 令和3年分の所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費情報を取得することで、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の手続きができるようになります。

登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に「初回登録」手続きが必要です。手続きは、パソコン(ICカードリーダーが必要)か、スマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種)から、マイナポータルにアクセスし行うことができます。
セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗内のATMや、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関や薬局の窓口でも、初回登録の手続きが可能です。

市役所でも事前登録をすることができます

市民課と喜連川市民生活室では、さくら市国民健康保険被保険者と後期高齢者医療制度加入中の方へ、健康保険証利用の申込の支援を行っています。
専用のパソコンがありますので、マイナンバーカードに対応したカードリーダーやスマートフォンを所持していない方、または操作方法が分からない方は、ぜひご利用ください。

利用時間

平日  午前9時00分から午後5時00分まで

※月曜日の延長窓口の際は、午後7時まで利用可能

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 国保係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1116
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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