後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度は、高齢の方が医療機関などにかかるときの負担を軽くして、安心して医療を受けられるための制度で、75歳以上の方と、65歳以上の方で一定の障がいがある方を対象としています。
制度の対象になると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、共済組合等)から移行して、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度の詳しい内容につきましては後期高齢者医療のページをご覧ください。
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。
保険料は、均等割額と所得割額の合計額が1年間(4月から翌年3月まで)の保険料となり、上限(賦課限度額)は66万円です。
(1)均等割額(年額43,200円)・・・被保険者全員に、等しく負担していただくものです。
(2)所得割額・・・被保険者の所得に応じて負担していただくものです。
※年度(4月から翌年3月)の途中で被保険者の資格を取得した場合の保険料は、取得した月からの月割で算定します。
令和4・5年度 |
(1)均等割額 |
+ |
(2)所得割額 |
= |
年額保険料 |
前年の合計所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円を超え2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円を超える |
なし |
保険料の軽減について
均等割額の軽減
世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額の軽減措置があります。なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
世帯の合計所得金額 |
軽減割合 |
---|---|
[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯 |
7割軽減 |
[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(28.5万円×被保険者数)]を超えない世帯 |
5割軽減 |
[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(52万円×被保険者数)]を超えない世帯 |
2割軽減 |
※給与所得者の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
- 給与収入額が、55万円を超える者
- 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
被用者保険の被扶養者だった方
被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方について、後期高齢者医療制度に加入した月から保険料の所得割額が課されず、加入した月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得の低い方に対する軽減にも該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の納付について
受給している年金からの天引きで納めていただく方、ご自身で納付書により納めていただく方と口座振替により納めていただく方がいます。
年金からの天引きによる納付(特別徴収)
年額18万円以上の年金受給者の方が対象となります。手続きは不要です。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合には、特別徴収されず、納付書等で納付していただくことになります。
なお、年度途中で転入された方や75歳になられたばかりの方は、しばらくの間は特別徴収になりません。年金からの天引きが開始されるまでは、市から送付される納付書でお支払いください。
また、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので、市から送付される納付書でお支払いください。
納付書や口座振替による納付(普通徴収)
特別徴収対象とならない方については、納付書や口座振替により納付していただくことになります。
納付書ご利用の場合、市役所、喜連川支所や金融機関などの窓口に加え、コンビニエンスストアでも納付できます。
納期限の詳細は「税等納期限一覧表」のページをご覧ください。
納付方法の変更
- 特別徴収で納付されている方についても、申し出により口座振替での納付に変更できます。ただし、振替不能等により保険料に未納が生じた場合は、再度、年金天引きに切り替わります。また、口座振替に変更した場合、確定申告などの社会 保険料控除の適用は口座振替により納付した方(口座名義人)になります。