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後期高齢者医療保険料

掲載日 令和6年6月28日

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢の方が医療機関などにかかるときの負担を軽くして、安心して医療を受けられるための制度です。75歳以上の方と65歳以上の方で一定の障がいがある方を対象としています。
制度の対象になると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、共済組合等)から移行して、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度の詳しい内容は後期高齢者医療のページをご覧ください。

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めることになります。
均等割額と所得割額の合計額が1年間(4月から翌年3月まで)の保険料となります。

※年度の途中で被保険者の資格を取得した場合の保険料は、取得した月からの月割で算定します。

保険料率は、被保険者数及び医療費の増加等に対応するため、2年に一度見直されることとなっています。

令和6・7年度の保険料率等については、次のとおりとなります。

均等割額

被保険者全員に等しく負担していただくもので、年額45,600円です。

所得割額

被保険者の所得に応じて負担していただくもので、基礎控除後の総所得金額等に8.84%をかけた金額となります。

※令和6年度は激変緩和措置があり、基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は8.54%となります。

基礎控除額は下の表のとおり、前年の合計所得金額に応じて決まります。

基礎控除額
前年の合計所得金額 軽減割合

2,400万円以下

43万円

2,400万円を超え2,450万円以下

29万円

2,450万円を超え2,500万円以下

15万円

2,500万円を超える

なし

賦課限度額

賦課される保険料(年額)の上限額のことで、80万円です。

※令和6年度は激変緩和措置があり、令和6年3月31日以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と、障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。

保険料の軽減

均等割額の軽減

世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額の軽減措置があります。なお、合計所得を計算する際に、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で軽減割合を判定します。

均等割額の軽減割合

世帯の合計所得金額

軽減割合

[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯

7割軽減

[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(29.5万円×被保険者数)]を超えない世帯

5割軽減

[基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(54.5万円×被保険者数)]を超えない世帯

2割軽減

※給与所得者の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。

  • 給与収入額が、55万円を超える者
  • 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

元被扶養者だった方

75歳に達した(65歳以上75歳未満の場合、障害認定を受けた)前日において、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む)または地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者として保険料を負担していなかった方について、後期高齢者医療制度に加入した月から保険料の所得割額が課されず、加入した月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得の低い方に対する軽減にも該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納付

納付の方法は3種類あります。

  • 年金天引き(特別徴収)
  • 納付書(普通徴収)
  • 口座振替(普通徴収)

年金天引き(特別徴収)

年額18万円以上の年金受給者の方が対象です。手続きは不要です(自動的に天引きされます)。

以下の場合は年金天引きできません

  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合
  • 介護保険料が年金天引き(特別徴収)されない方
  • 年度途中で転入された方
  • 75歳になられたばかりの方
  • 住民税の申告等により保険料が増えた場合の増額分

上記の場合は市から納付書が送付されますので、納付書を使って期限内に納めてください。

納付書(普通徴収)

年金天引き(特別徴収)の対象とならない方には、納付書を送付します。
市役所、金融機関、コンビニエンスストアなどで納期限日までに納付してください。納付書の裏面に納付できる場所を記載しています。
納期限の詳細は「税等納期限一覧表」のページをご覧ください。

口座振替(普通徴収)

年金天引き(特別徴収)の対象とならない場合、口座振替でも納付ができます。詳しくは、「納付の方法」のページをご覧ください。

納付方法を変更したいとき

保険料を年金天引き(特別徴収)で納めている方は、申請により納付方法を口座振替(普通徴収)に変更することができます。変更を希望される方は、税務課に申請書を提出する必要があります。

※申請して年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に納付方法が変更になるまで、数か月から半年ほど時間がかかります。

注意点

  • 振替不能等により保険料に未納が生じた場合は、再度年金天引きに切り替わります。
  • 口座振替に変更した場合、確定申告などの社会保険料控除の適用は口座名義人になります。

 


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 保険税係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
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