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入湯税

掲載日 令和5年10月23日

入湯税

入湯税は、鉱泉浴場に入湯する客に課税されます。

税率

1人1日につき

  • 日帰り休憩  70円
  • 宿泊  150円

以下の方は課税が免除されます

  • 小学生以下の方
  • 市有施設・共同浴場・一般公衆浴場に入湯する方
  • 特別な事由がある方

入湯税の収納状況

収入済額(令和4年度)

27,072,200円

入湯税の使途状況

入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設等・観光施設の整備や観光の振興に要する費用に充てられます。

入湯税充当事業

環境衛生施設の整備

合併処理浄化槽設置整備事業

鉱泉源の保護管理施設の整備

温泉施設維持管理事業

消防施設等の整備

消火栓管理事業

観光施設の整備

桜づつみ維持管理事業

観光振興

観光協会振興事業、各種イベント開催事業、市観光県外PR事業


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 税務課 税政係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1114
FAX:
028-681-2446
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