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不法投棄は犯罪です!

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和3年12月22日

不法投棄は許さない  ~市民全体で監視の目を光らせましょう~

市民や事業者は自らの責任において、定められたルールにしたがってごみ(廃棄物)を適切に処理しなければなりません。
しかし、中にはルールを守らずに、河川・山林・道路・空き地等にごみを捨てる不法投棄が目立ちます。
また、「ごみステーション以外にごみを捨てる」という行為のほかに、「収集日以外にごみステーションにごみを出す(不適正排出)」、「事業活動から生じる廃棄物をごみステーションに出す」という行為も不法投棄に含まれます。
これらの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方に処せられることになります。

不法投棄は豊かな自然や景観を損なうだけではなく、付近に住む人びとの生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。
私たちの住むさくら市が「ごみのないきれいなまち」になるよう、市民全体で不法投棄の根絶に努めましょう。

不法投棄のイラスト

管理者責任と不法投棄防止策

不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その場所の所有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければなりません。
不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者(管理者)の方は日頃から不法投棄への防止策を講じておきましょう。

※敷地内などへ不法投棄された廃棄物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。

不法投棄防止の主な対策

  • 所有地の様子を定期的に確認し、草刈りやごみ拾いをして清潔にしておく。
  • 「不法投棄防止」等の警告看板を設置する。(啓発看板は市でも貸出しをしています)
  • 周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにする。
  • 近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車等に目を光らせ、情報を共有する。

市における対策

市では不法投棄防止のため、以下のような対策を行っています。

ごみステーションにおける不法投棄

ごみステーションに排出された不法投棄物(不適正排出物)について、警告ステッカーを貼り、持ち帰りや適正な排出等の指導を行っています。

その他(河川・山林・道路・空き地等)の不法投棄

  • 市内の不法投棄多発地点に対し、廃棄物監視員および環境課職員による巡回パトロールを行っています。  
  • 不法投棄が繰り返される場所に、警告看板等を設置しています。
  • 不法投棄の通報の中で、産業廃棄物の不法投棄、またはその疑いのあるものについては栃木県県北環境森林事務所、その他関係機関と連携を図りながら不法投棄現場の調査を行っています。
  • 不法投棄現場の通報をしてもらうとともに、緊急性のあるものについては個別対応しています。

不法投棄の現場を目撃した場合

現場の状況(ごみの種類・排出量や投棄日時)や不法投棄を行った車のナンバー、車種等わかる範囲でご連絡ください。    
また、投棄者の追跡などの行為は、危険ですので絶対に行わないでください。

不法投棄防止看板

私有地に不法投棄されて困っている方には、無料で看板を貸出しします。
※設置のための支柱も併せてお渡しします。


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 リサイクル推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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