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空家等解体費補助金

掲載日 令和8年4月1日

制度の概要

倒壊や崩落の危険がある空家等を解消し、地域の安全と生活環境を守るため、所有者等が行う解体工事に要する費用の一部を補助します。

対象空家等

市内の空き家で、「不良住宅」又は「特定空家等」に該当し、以下の全てに該当するもの。

  • 個人が所有する一戸建て住宅(住居の用に供する面積が延べ面積の過半を占める併用住宅を含む。)であること
  • 営利目的の所有でないこと
  • 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利を有する者から空家等の解体についての同意を得ているものであること
  • 公共事業等の補償の対象となっているものでないこと
  • 故意に破損させたものでないこと

補助の対象者

解体工事を実施しようとする者で、以下の全てに該当するもの。

  • 空家等の所有者、土地の所有者、又はこれらのものの3親等以内の親族等であること

※土地・建物の所有者が異なる場合や、共有の場合は、所有者全員の同意が必要です

  • 申請者に国税・市税の滞納がないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと

補助対象工事

建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた市内業者が請け負う空家等の解体工事。

ただし、次にいずれかに該当するものは除きます。

  • 補助金の交付決定前に着手したもの
  • 他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
  • 補助対象空家等の一部のみを解体するもの
  • その他、市長が適当でないと認めるもの

補助金の額

以下の条件に基づき算定された額となります。

  1. 補助率
    工事費等の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  2. 限度額
    最大50万円

※解体する空家等が立地適正化計画の誘導区域内の場合は最大70万円

注意点

  • 必ず解体工事の前に、市による「事前調査」を受けてください。

※工事着手後や完了後の申請は一切受け付けられません

  • 不良住宅等を判定する際に、市職員が現地確認を行います。
  • 調査の結果、不良住宅等に該当しない場合は、補助金の対象外となりますので予めご了承ください。
  • 事業内容等を変更する場合は、変更承認申請書(様式第7号)を提出し、承認を受ける必要があります。
  • 事業を中止する場合は、中止届出書(様式第11号)を提出してください。
  • 解体工事に係るトラブルに関して、市では一切関与できません。

交付申請の手引き

申請書類ダウンロード

事前調査時

申請時

変更・中止時

完了時

問合せ先

さくら市建設部都市整備課都市計画係
TEL:028-681-1120

 

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 都市計画係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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