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公園内行為許可申請(写真撮影など)

掲載日 令和5年5月15日 更新日 令和8年4月10日

公園内行為許可申請とは

市内における都市公園は市民の皆さんの憩いの場として、原則、自由に利用することができますが、次のような行為をする場合は公園管理者の許可が必要になります。

公園内行為許可が必要な行為とは

さくら市都市公園条例第7条第1項に定められています。

  • 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画を撮影すること。
  • 展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
  • 興行を行うこと。
  • 花火その他火気を使用すること。

        公園内の花火の使用について

公園内行為許可を受けるには

許可を受けようとする場合は下記の公園内行為許可申請書に必要箇所を記入し、必要に応じて関係資料を添付して都市整備課の窓口またはメール、FAX、郵送にてご提出ください。

※原則、許可証発行まで通常約1週間程度必要になるため、行為実施日の開庁日7日前までに申請してください。

※窓口以外の方法(メール、FAX、郵送)で申請をされる場合は、申請後に受付できたか確認の電話をお願いします。

 

氏家ゆうゆうパーク(鬼怒川河川公園)の使用申請をされる際には下記の平面図に行為の範囲を明示し、申請書に添付してご提出ください。

氏家ゆうゆうパーク(鬼怒川河川公園)以外の公園の使用申請をされる際には、担当までご連絡ください。

 

なお、都市公園の行為許可にあたっては、別途、使用料が必要となります。納入通知書をお渡ししますので、行為実施日までに会計課もしくは金融機関の窓口にて納付してください。

納入を確認次第、許可証の交付となります。

公園使用料料金表

公園使用料料金表
区分 単位 金額 さくら市都市公園条例施行規則第4条第1項各号に定める事項
物品の販売、募金その他これらに類する行為 1平方メートル1日につき      20円

物品の販売…販売品目、販売価格、販売時間

募金…募金に従事する人員数

業としての写真撮影 1日につき    500円 撮影時間、撮影機材の名称及び台数
業としての映画(動画)撮影 1日につき 1,000円 撮影時間、撮影に従事する人員数、撮影に使用する物品及び機材、現場責任者の住所及び氏名
興行 1平方メートル1日につき       10円 興行時間、開催回数、収容予定人数、料金、興行のため使用する物品及び機材、現場責任者の住所及び氏名
展示会、博覧会その他これらに類する催し 1平方メートル1日につき         5円

料金又は会費、参集予定人員数、当該行為のために使用する物品及び機械、現場責任者の住所及び氏名

その他の占用

その都度市長が

定める額

花火その他火気を使用する場合…火気を使用する時間、現場責任者の住所及び氏名

申請書の提出先

〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地

さくら市 都市整備課 公園緑地係宛
電話:028-681-1120
FAX:028-681-1482

メール:toshiseibi@city.tochigi-sakura.lg.jp


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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 公園緑地係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
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