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公園内行為許可申請

掲載日 令和5年5月15日 更新日 令和5年8月18日

公園内行為許可申請とは

市内における都市公園は市民の皆さんの憩いの場として、原則、自由に利用することができますが、次のような行為をする場合は公園管理者の許可が必要になります。

公園内行為許可が必要な行為とは

さくら市都市公園条例第3条第1項に定められています。

  • 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画を撮影すること。
  • 展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
  • 興行を行うこと。
  • 花火その他火気を使用すること。

公園内行為許可を受けるには

許可を受けようとする場合は下記の公園内行為許可申請書に必要箇所を記入し、必要に応じて関係資料を添付して都市整備課の窓口または郵送にてご提出ください。

Eメールでの申請を希望される場合は、担当までご連絡をお願いします。

 

ゆうゆうパークの使用申請をされる際には下の平面図に行為の範囲を明示し、申請書に添付してご提出ください。

ゆうゆうパーク以外の公園の使用申請をされる際には、担当までご連絡ください。

 

なお、都市公園の行為許可にあたっては、別途、使用料が必要となります。許可書とともに納入通知書をお渡ししますので、開始日までに金融機関の窓口にて納付してください。

公園使用料料金表

公園使用料料金表
区分 単位 金額 さくら市都市公園条例施行規則第3条第2項に定める事項
物品の販売、募金その他これらに類する行為 1平方メートル1日につき      20円

物品の販売…販売品目、販売価格及び販売時間

募金…募金に従事する人員

業としての写真撮影 1日につき    500円 撮影時間、料金及び撮影機の台数
業としての映画(動画)撮影 1日につき 1,000円 撮影時間、撮影のための人員、撮影に使用する物品及び現場責任者の住所、氏名
興行 1平方メートル1日につき       10円 興行時間、開催回数、収容予定人数、料金、興行のため使用する物品及び現場責任者の住所、氏名
展示会、博覧会その他これらに類する催し 1平方メートル1日につき         5円

料金又は会費、参集予定人員、展示会等のために使用する物品及び現場責任者の住所、氏名

その他の占用

その都度市長が

定める額

花火その他火気を使用する場合…火気を使用する時間並びに現場責任者の住所、氏名

申請書の郵送先

〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地

さくら市 都市整備化課 花と緑の小都市推進室宛
電話:028-681-1120
FAX:028-681-1482


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設部 都市整備課 花と緑の小都市推進室花と緑の小都市推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1120
FAX:
028-681-1482
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