上阿久津台地土地区画整理事業の換地処分公告のお知らせ
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換地処分の公告
上阿久津台地土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項に基づき、令和6年7月12日付けで換地処分の公告がされました。
公告の日の翌日から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、新しい町名地番に変更となります。
通知・証明書
詳細についてはこちらを参照ください。
通知・証明書を送付します
町名地番の変更に伴い住所などが変更になります。
今後、市より住所(所在地)変更に関する通知や証明書などを送付しますのでご確認ください。
証明書が不足する場合
住所(所在地)変更証明書、本籍変更証明書無料が不足する場合には、無料で発行します。
以下の申請書に記入し、都市整備課へ申請してください。
なお、申請者が代理人の場合は委任状が必要となります。
住所(所在地)変更証明書交付申請書 兼 本籍変更証明書交付申請書(pdf 181 KB)
換地処分に伴う登記(区画整理登記)
区画整理登記が始まります(令和6年11月28日付で完了しました)
法務局に登記されている土地や建物の登記簿の表題部(所在、地番、地目、地積などの情報が記載された部分)を区画整理後の内容に書き換えるための登記(区画整理登記)が始まります。
この登記では地区内の土地、建物について書き換えることから、約5か月(令和6年12月頃まで)の間は、分筆、所有権移転、所有者の住所変更等の登記申請や登記簿の交付等ができなくなります。
登記完了後、権利者の皆様には登記完了をお知らせするとともに市のホームページにも掲載いたします。
法人・商業登記
法人・商業登記については上記停止期間はありませんので、対象となる法人は所在地変更等の登記手続きをお願いします。
詳細は宇都宮地方法務局(028-623-6333)へお問合せください。
清算金事務
換地処分の公告の翌日に清算金が確定し、令和6年8月に清算金等金額通知書を発送しました。
清算金の徴収・交付に関する詳細な手続きについては、令和6年10月に対象者へ関係書類を発送しました。
保留地
保留地の所有権保存登記申請
区画整理登記完了後、速やかに保留地の所有権保存登記申請をします。(区画整理登記は令和6年12月頃完了予定です。)
保留地購入者の皆様への所有権移転登記手続きの詳細は、別途対象者へご案内いたします。
注意
- 所有権移転登記費用(登録免許税)につきましては、保留地購入者のご負担となります。
- 所有権移転登記前に保留地の転売を検討される場合は個別にご相談ください。なお、所有権移転登記後の転売制限は解除されます。
換地処分の公告に伴う関連事務及び届出の受付終了
届出受付終了
換地処分の公告の翌日から次の事務及び届出の受付は終了します。
- 土地区画整理法第76条申請
- 仮換地証明書、底地証明書等の諸証明書の発行
- 土地の分筆、合筆前の施行者(市)への事前確認
- 「権利変動届出書」の提出
換地処分証明の発行
区画整理登記が完了するまでの期間に換地処分証明を発行します。
ご希望の方は証明願に記入し、都市整備課へ申請してください。
なお、申請者が代理人の場合は委任状が必要となります。
新地番図、旧新住所対照表及び対照図
換地処分により変更になった地番の図面、旧新の住所対照表及び対照図は以下のとおりです。
※旧住所が複数の新住所に設定されている場合があります。必ず旧新対照図で該当する位置をご確認ください。