換地処分に伴う区画整理登記について
換地処分による区画整理登記の完了について
令和6年7月12日の換地処分公告日以降、上阿久津台地土地区画整理事業地内の土地・建物等に関する登記事務が停止されておりましたが、宇都宮地方法務局から令和6年11月28日付けをもって本事業地内に係る区画整理登記が完了した旨の通知がありました。
つきましては、この登記完了により従来どおり登記手続きや登記簿の交付申請等ができるようになりましたのでお知らせいたします。
区画整理登記の内容について
今回の区画整理登記では、以下の変更を行いました。
(1)土地に関する登記
土地の所在である町名地番、地目及び地積の変更を行いました。
公図は、現在法務局に備え付けられている従前の公図から、今回の区画整理事業により作成された新たな公図が備え付けられました。
(2)建物に関する登記
既に登記されている建物について、建物の所在及び家屋番号の変更を行いました。
登記名義人の住所変更について(上阿久津台地土地区画整理事業区域内にお住まいの方)
区画整理登記の完了により、上阿久津台地土地区画整理事業の換地処分に伴う登記名義人の住所変更につきましても、変更手続を行うことができます。
変更手続に必要な登記申請書のひな型や記入例を地権者の方へ郵送いたしますので、ご利用ください。
また、本事業の換地処分に伴う住所変更の場合、過日郵送しました「住所(所在地)変更証明書」の添付により、登録免許税は非課税となります。
登記申請に係る詳細は、宇都宮地方法務局へお問い合わせください。
【問合せ先】
宇都宮地方法務局
住所:〒320-8515 宇都宮市小幡2丁目1番11号
電話:028-623-6333
登記識別情報の通知について
(1)登記識別情報とは
登記識別情報は、従来の登記済証に代わるもので、登記名義人が登記義務者となって登記申請を行う際に必要となる英数字を組み合わせた12桁のパスワードです。
登記所から発行される登記識別情報通知は、登記識別情報を記載した部分に、第三者に情報が漏れないよう目隠しシールが貼付されています。
(2)換地の組み合わせと登記識別情報の関係
区画整理登記により、土地については新たに登記識別情報(登記済証に代わるもの)が交付される場合があります。
換地の組み合わせと登記識別情報の関係は以下のとおりです。
換地の組み合わせ | 登記識別情報の交付の有無 | |
従前の土地 | 換地処分後の土地 | |
1筆 |
1筆 |
登記識別情報は通知されません。 現在お持ちの「登記済証」がそのまま有効となります。 |
1筆 | 複数筆 | |
複数筆 | 1筆 | 新たに「登記識別情報」が通知されます。 |
(3)登記識別情報の保管方法
登記識別情報は本人だけが知っている情報が前提となることから、第三者に知られることのないように大切に保管してください。
登記識別情報が記載された部分は被覆され、第三者に盗み見られないような工夫がされています。
この被覆を剥がした場合には、当該通知書を封筒等で封印し、厳重に管理してください。
(万一被覆を剥がしてしまった場合は、(1)剥がした年月日、(2)剥がした場所、(3)剥がした者、(4)剥がした理由を記録しておいてください。登記識別情報を使用するとき、法務局から事情を確認される場合があります。)
(4)登記識別情報を将来使用する場合
将来、不動産を売却したり、抵当権等を設定するために登記義務者として登記申請をする際には、登記識別情報が必要となります。その際、登記申請手続きについて司法書士へ依頼される場合には、登記識別情報通知をそのまま(被覆を剥がさず)司法書士へお渡しください。依頼した司法書士の指示によって、あなたご自身が被覆を剥がすなど、登記手続きに必要な行為を行うこととなります。
(5)登記識別情報を紛失してしまった場合
登記識別情報通知を紛失してしまった場合、再通知(再発行)されませんが、登記ができなくなることはありません。
紛失された際は、悪用される危険性がありますので、念のため宇都宮地方法務局で失効の手続き行い、紛失された登記識別情報を失効されることをお勧めします。