水洗便所改造資金融資あっせん制度
掲載日 令和4年2月25日
更新日 令和6年7月4日
市では、公共下水道の排水設備工事にかかる皆さんの負担を少しでも軽減できるよう、金融機関から融資を受ける場合に利子を市が負担する「融資あっせん制度」を設けています。
制度を改正し、令和3年4月1日から利用しやすくなりました!
主な改正点
- 「公共下水道供用開始から3年以内」の制限を撤廃しました。
- 「合併処理浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事」も制度の対象に追加しました。
- 融資限度額を増額しました。
1件につき「40万円まで」 を 「50万円まで」 に増額
同一世帯で2件以上またはアパートは「80万円まで」 を 「100万円まで」 に増額 - 返済期間を延長しました。
「40か月以内」 を 「50か月以内」 に延長 - 個人が申請する場合は、連帯保証人が不要になりました。
ご希望の方は、市または指定工事店へご相談ください。
融資あっせん制度の概要
対象者
次の条件をすべて満たす方
- 公共下水道処理区域の建築物の所有者、またはその所有者の同意を得た占有者
- 市税、受益者負担金、下水道使用料を滞納していないこと
- 申請者が法人の場合、連帯保証人がいること
対象となる工事
公共下水道処理区域内で、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽・合併処理浄化槽を廃止して公共下水道に接続させる工事。
また、これと連携するほかの汚水管、汚水ますなどの新設工事を併せて施工する場合を含みます。
融資限度額
1件につき50万円まで。
同一世帯で2件以上、またはアパート等の工事は100万円まで。
ただし、工事費を超えて融資を受けることはできません。
利子
市が負担するため、無利子です。
ただし、返済の遅延による利子は借主に負担していただきます。
返済方法
融資を受けた翌月から50か月以内で毎月元金均等分割。
なお、繰り上げ返済は可能です。
金融機関
- 足利銀行(氏家支店)
- 栃木銀行(氏家支店)
- 烏山信用金庫(氏家支店)
- 塩野谷農業協同組合(氏家支店・喜連川支店)
融資あっせん制度の流れ
排水設備工事の開始前
- 「排水設備工事新設(変更)計画確認申請書」と「水洗便所改造資金融資あっせん申請書」を市に提出
- 市が金融機関に融資の可否を照会
- 金融機関が融資の可否を市に回答
- 市が「排水設備等計画確認通知書」と「融資あっせん予定額通知書」を申請者に郵送
「排水設備等計画確認通知書」の到着後
- 排水設備工事を施工
排水設備工事の完了後
- 「排水設備等工事完了届」を市に提出
- 市が排水設備工事の完了検査を実施
- 完了検査の合格後、市が「水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書」と「排水設備等検査済証」を申請者に郵送
- 市が融資を金融機関に依頼
「水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書」の到着後
- 「水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書」と「排水設備等検査済証(写し)」を金融機関に提出して融資契約を結ぶ
- 金融機関が申請者と融資契約を結び、融資金を支払う
融資金が振り込まれた後
- 融資金を受領し、指定工事店に工事代金を支払う
- 毎月、金融機関に融資元金を返済(指定口座より引き落とし)
- 市が金融機関に融資利子を支払う
申請書
様式No | 書類名 |
---|---|
様式第1号 | 水洗便所改造資金融資あっせん申請書(docx 11 KB) |
様式第4号 | 水洗便所改造資金融資状況報告書(docx 15 KB) |
様式第5号 | 水洗便所改造資金融資状況明細書(docx 15 KB) |
様式No | 書類名 |
---|---|
様式第1号 | 生活扶助世帯水洗便所改造費助成金交付申請書(docx 14 KB) |
様式第3号 | 生活扶助世帯水洗便所改造工事完成書(docx 14 KB) |
このページについてのお問い合わせ先
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上下水道事務所 下水道課 業務係
住所:
〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7
電話:
028-681-1118
FAX:
028-681-1184
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