「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました
掲載日 令和4年6月6日
更新日 令和4年6月7日
人と動物の共生する社会の実現に向けて
近年、動物は飼い主の生活に潤いと喜びを与えてくれる、かけがえのない存在となっています。
しかし一方では、動物に対する虐待行為や、動物取扱業者・飼い主による不適正な取り扱いにより、動物が苦しんだりする問題や、鳴き声や匂いなどによって周辺に迷惑をかけてしまう問題が依然として数多く生じています。
このような状況を受け、平成24年9月に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(改正動物愛護管理法)が公布され、平成25年9月1日より施行されました。
改正動物愛護管理法では、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。
主な改正のポイント
- 飼い主の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼うこと(終生飼養)を明記
- 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引き取り(繰り返しての引き取り、老齢や病気を理由とした引き取り等)を拒否できる
- 動物の販売業者は、販売の際にあらかじめ購入者に対して現物確認・対面説明をすること
- 非営利で飼養施設を有し、一定数以上の動物の譲渡、展示等を行う場合の届出義務
- 罰則の強化(愛護動物の遺棄…100万円以下の罰金、みだりな殺傷…200万円以下の罰金等)
飼い主には、動物に最後まで愛情と責任を持って飼う義務があります。絶対に捨てたり傷つけたりしてはいけません。
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