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さくら市トップくらし・手続き動物・ペット犬・猫> ペットを飼うときには

ペットを飼うときには

掲載日 令和4年5月1日 更新日 令和4年5月20日

すべての人が動物好きとは限りません。また、動物の体毛などに対するアレルギーを持っている方もいます。飼い主の皆さんはご自分のペットが周りに迷惑や危害を与えないよう、心配りとしつけをすることが大切です。

犬を飼うときは

犬の登録(1件3000円)

犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録をしなければなりません。

手続きは、最寄りの動物病院または市役所生活環境課、喜連川支所市民生活室、春と秋に行う集合注射会場(広報紙やホームページで案内します。)で行ってください。

登録受付後に鑑札を交付しますので、犬の首輪等に装着してください。

pdf犬の登録申請書(pdf 14 KB)

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は、毎年1回受けなければなりません。

最寄りの動物病院や、春に実施する集合注射会場で受けてください。注射接種後に注射済票(プレート)を交付しますので、犬の首輪等に装着してください。

動物病院で「狂犬病予防注射済証(証明書)」の交付を受けた場合は、注射済票(プレート)の交付申請(1件550円)が必要です。市役所生活環境課または喜連川支所市民生活室で手続きしてください。

pdf注射済票交付申請書(pdf 14 KB)

その他届出が必要な場合

次の場合は市役所生活環境課または喜連川支所市民生活室へ届出をしてください。

  • 飼い犬が死亡したとき

pdf犬の死亡届(pdf 11 KB)

 

  • 飼い主の住所が変わったとき
  • 飼い主が変わったとき

pdf犬の登録事項変更届(pdf 20 KB)

 

  • 鑑札や注射済票を紛失、破損した場合(再交付手数料は鑑札1600円、注射済票340円)

pdf犬の鑑札再交付申請書(pdf 14 KB)

pdf犬の注射済票再交付申請書(pdf 14 KB)

その他注意事項

  • 犬を譲り受けたときは、鑑札も一緒に受け取りましょう。
  • さくら市から市外に転出したときは、引越先の市区町村で鑑札をお持ちのうえ手続きください。
  • さくら市に転入したときは、引越前の市区町村で受けた鑑札をお持ちください。引きかえにさくら市の鑑札を交付します。

pdf犬の登録事項変更届(pdf 20 KB) 

犬を飼う時のマナーなど

犬に身元表示をしましょう

最近、迷子犬の保護が相次いでいますが、ほとんどの犬に身元表示がないため飼い主が分かりません。飼い主のもとに戻れるよう、迷子札や鑑札、注射済票、マイクロチップなどを装着させましょう。

糞や放し飼いに気をつけましょう!

犬を散歩させる時の糞の持ち帰りは、飼い主としてのマナーです。持ち帰り袋を用意し、きちんと持ち帰りましょう。また、最近犬の放し飼いが頻発しています。人や物を傷つけてしまうと、損害賠償はもちろんのこと、傷つけた犬を処分されてしまう場合があります。

犬は必ずつないで飼い、つないで散歩してください。   

飼い犬が人を咬んだ場合など、人や財産に危害を加えた場合、届出が必要です。

栃木県動物愛護指導センター  Tel:028-684-5458  に至急連絡してください。

犬の無駄吠えや飼う環境に気をつけましょう

家族がいるときは吠えなくても、留守中に寂しさなどから吠え続けることもあります。また犬がむやみやたらに吠えることで、近隣に迷惑がかかってしまいます。無駄吠えをしないよう、散歩や遊び等でのストレス発散や適切なしつけを行いましょう。
また犬を飼っている場所は常に清潔にして、抜け毛や糞、においなどに十分気をつけましょう。最近は住宅密集地も増えており、1頭でも多頭でも飼育するには配慮が必要です。

避妊去勢手術を受けさせましょう

子犬を増やす予定がない場合は、避妊去勢手術を受けさせましょう。

市では犬の避妊手術を受けた方に対して、予算の範囲内において補助金を交付しています。

猫を飼うときは

猫を飼うときに届出は必要ありませんが、飼い方について何点かお願いがあります。

猫は室内で飼いましょう

猫は室内に安心出来る場所と適度な活動場所(家具などの高低)、餌とトイレがあれば快適に暮らすことができます。不要な病気を持ち帰ったり迷子や事故にならないよう、室内飼いをおすすめします。放し飼いにより近隣の庭等を荒らしたり、外で餌を与えることにより野良猫が集まるなどの苦情も出ています。

猫に身元表示をしましょう

最近迷子猫の届出が相次いでいますが、身元表示がないと飼い主が分かりません。万が一迷子になっても飼い主のもとに戻れるよう、迷子札やマイクロチップなどを装着させましょう。

避妊去勢手術を受けさせましょう

子猫を増やす予定がない場合は、避妊去勢手術を受けさせましょう。

市では猫の避妊手術を受けた方に対して、予算の範囲内において補助金を交付しています。

野良猫にえさを与えないでください

「かわいそうだから」と、むやみに餌を与えるのはやめましょう。餌を与えることで猫が集まり、近隣に迷惑をかけてしまいます。飼うなら責任をもって、正しく飼いましょう。

犬や猫が迷子になったとき、迷子の犬や猫を保護したときは

飼い犬や飼い猫が迷子になってしまったら

すぐに次のところへ連絡してください。

  • 市役所生活環境課  Tel:028-681-1126
  • 栃木県動物愛護指導センター  Tel:028-684-5458
  • さくら警察署  Tel:028-682-0110

栃木県動物愛護指導センターのホームページでは、収容した動物・保護されている動物の情報を公開しています。

激しい雷や花火大会の後は迷子犬の届出が増加しますので、犬が逃げないよう十分ご注意ください。

迷子の犬や猫を保護したときは

次のところへ連絡してください。

  • 市役所生活環境課  Tel:028-681-1126
  • 栃木県動物愛護指導センター  Tel:028-684-5458

困ったとき、こんなときは・・・

犬の登録・狂犬病予防注射に関することは、市役所生活環境課(Tel:028-681-1126)へご連絡をお願いします。

次の場合は、栃木県動物愛護指導センター(Tel:028-684-5458)へご連絡をお願いします。

  • 自分のペットの飼い方に関する相談
  • 他人のペットに関する相談・苦情
  • 犬に咬まれた場合、飼い犬が人を咬んだ場合
  • 飼い主の分からない犬・猫の相談・苦情
  • 飼い主の分からない犬・猫が負傷している場合
  • ペットショップ・ブリーダー等に関する相談・登録
  • 危険動物に関する相談・許可

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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