NPO法人設立の認証申請について
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和3年12月24日
NPO法人設立の手続き
NPO法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を市に提出し、設立の認証を受ける必要があります。提出された書類の一部は、受理した日から1か月間、公衆に縦覧されることになります。
市は、申請書を受理したのち3か月以内に認証、不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
設立認証申請に係る提出書類
- 設立認証申請書( 様式第1号 (doc 38 KB)):1部
- 定款:2部
- 役員名簿:2部
- 誓約および就任承諾書の謄本:1部
- 各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し等):1部
- 社員のうち10人以上の者の名簿:1部
- 確認書:1部
- 設立趣旨書:2部
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本:1部
- 設立の当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書(2か年分):各2部
- 設立の当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書(2か年分):各2部
NPO法人設立認証後の手続き
法人設立の登記
設立を認証された団体は、認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所において設立の登記をしなければなりません。
設立の登記をすることによってNPO法人は成立します。
主たる事務所以外にも事務所が存在する場合には、その事務所の所在地を管轄する登記所において、設立の登記をした後2週間以内に登記しなければなりません。
設立登記完了の届出に係る提出書類
- 設立登記完了届出書( 様式第5号 (doc 22 KB)):1部
- 登記事項証明書(うち、写し1部):2部
- 財産目録:2部
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