NPO法人成立後の各種手続きについて
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和3年12月24日
役員変更の手続き
役員の氏名もしくは居所に変更があったときおよび役員が新たに就任したときは、遅滞なく「役員変更等届出書」を変更後の役員名簿を添えて、市に提出しなければなりません。役員の変更等の届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所または居所の異動、改姓または改名の場合です。
※任期満了と同時に再任された場合にも、届出が必要です。
役員変更等の届出に係る提出書類
- 役員変更等届出書( 様式第7号 (doc 45 KB)):1部
- 変更後の役員名簿:2部
- 住所または居所を証する書面(新任の役員の場合)住民票の写し等:1部
- 誓約および就任承諾書の謄本(新任の役員の場合):1部
定款変更の手続き
定款の変更を行う場合は、市の認証を受けなければならない場合(定款変更認証申請)と、変更後に市に届け出る場合(定款変更届出書の提出)があります。それぞれ提出書類や手続きが異なりますのでご注意ください。
市は、法人から定款変更認証申請があった場合、公告および1か月間の縦覧期間を設け、申請受理から3か月以内に認証、不認証の決定をします。
認証が必要な定款変更事項
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類およびこの特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類、その当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
定款変更認証に係る提出書類
「所轄庁の変更を伴わない場合」と「所轄庁の変更を伴う場合」によって、手続きが異なりますのでご注意ください。
所轄庁の変更を伴わない場合
-
- 定款変更認証申請書( 様式第8号 (doc 39 KB)):1部
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本:1部
- 変更後の定款:2部
- 定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書:各2部
- 定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書:各2部
※4・5は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、その他の事業の追加・修正を伴う場合に限り提出します。
-
所轄庁の変更を伴う場合
所轄庁の変更を伴う定款変更の手続きに関しては、変更後の所轄庁(新所轄庁)にお問合せください。
届出による定款変更事項
- 次の事項に係る定款の変更を行う場合は、市の認証は不要であり、定款変更後に必要書類を提出していただきます。
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員・顧問等に関する事項)
届出による定款変更に係る提出書類
- 定款変更届出書( 様式第9号 (doc 39 KB)):1部
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本:1部
- 変更後の定款:2部
変更の登記および定款変更登記完了の届出に係る提出書類
- 定款変更登記完了提出書( 様式第10号 (doc 21 KB)):1部
- 登記事項証明書(うち、写し1部):2部
事業報告書の提出
NPO法人は、毎事業年度初め3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を市に提出しなければなりません。
事業報告書の提出書類
- 事業報告書等提出書( 様式第11号 (doc 22 KB)):1部
- 事業報告書:2部
- 活動計算書:2部
- 貸借対照表:2部
- 財産目録:2部
- 年間役員名簿:2部
- 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名:2部
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