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犯罪被害者月間について

掲載日 令和8年10月15日

11月1日から12月1日の間は犯罪被害者月間です!

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

令和7年度から「犯罪被害者月間」に拡充し広報活動が実施されていましたが、令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付けました。

主に、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

 

R7被害者支援パネル展示

犯罪被害者支援パネル展(令和7年度)

 

突然の交通事故等、犯罪被害に遭う可能性は誰にでもあり、決して他人事ではありません。

この「犯罪被害者月間」を機会に、犯罪被害者の方々が置かれている状況について一層の御理解、ご協力をお願いします。


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〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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