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さくら市トップ医療・福祉感染症新型コロナウイルス感染症について> 令和6年度新型コロナウイルス感染症予防接種の助成

令和6年度新型コロナウイルス感染症予防接種の助成

掲載日 令和6年9月26日 更新日 令和6年9月27日

令和6年度新型コロナウイルス感染症予防接種の助成

実施期間

10月1日~令和7年3月31日

対象者

接種日時点でさくら市に住民登録があり、以下のいずれかに当てはまる方

  1. 接種当日に65歳以上の方
  2. 接種当日に60歳~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級相当)

2の方は、身体障害者手帳を接種する医療機関に提示してください。

接種回数・自己負担額

接種回数と自己負担額
接種回数 1回
自己負担額

3,000円

生活保護の方は無料。「生活保護受給証明書」を医療機関にお持ちください。

予防接種の受け方

指定医療機関で接種する場合

指定医療機関に事前に予約をして、接種を受けてください。

(栃木県内の契約医療機関が指定医療機関です。)

予診票は医療機関にあります。

接種後、自己負担額を医療機関の窓口でお支払いください。

指定医療機関以外(栃木県外等)で接種する場合

予防接種を受ける前に、手続きが必要です。

下記の申請フォームに必要事項を入力して申請してください。

申請受付後、予診票等の書類を郵送します。ご希望の医療機関に事前に予約し接種してください。

 

申請フォームはこちら(新しいウィンドウが開きます)

事前の手続き(申請フォームがご利用できない場合)
  • 健康増進課窓口で手続きが必要です。
  • 接種希望者の住所、氏名、生年月日がわかるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
  • 接種を希望する医療機関を確認します。

 

※事前に手続きをせずに接種を受けた方は、健康増進課へお問い合わせください。

接種当日

以下の書類を持って、医療機関で予防接種を受けてください。

  • 予防接種依頼書
  • 新型コロナウイルス感染症予防接種予診票
  • 予防接種費助成申請書兼請求書
  • 接種後、予診票のさくら市提出用を受け取り、「予防接種費助成申請書兼請求書」の「医療機関記入欄」を記入してもらってください。

接種料金

接種料金は、全額を医療機関窓口でお支払いください。

助成申請

接種後、健康増進課へ助成申請をしてください。

申請期限は、当該予防接種を受けた日から起算して1年以内です。

提出書類
  • 新型コロナウイルス感染症予防接種予診票(さくら市提出用)または医療機関で使用した予診票の写し
  • 予防接種費助成申請書兼請求書
  • 予防接種を受けたときの領収書(新型コロナウイルス感染症予防接種代金と明記してあるもの)の写し
  • 振込先がわかる通帳等の写し

指定医療機関

栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業の協力医療機関(新しいウィンドウが開きます)

市内の指定医療機関

市内の指定医療機関
医療機関 電話番号 備考
氏家病院 028-682-2911 かかりつけ患者のみ
岡医院 028-681-1251 かかりつけ患者のみ
きぬの里クリニック 028-612-8710  
黒須病院 028-682-8811  
小林医院 028-686-2061  
桜ヶ丘内科・呼吸器科クリニック 028-611-6597  
佐藤クリニック 028-681-7666  
佐野医院 028-686-2002 かかりつけ患者のみ
高瀬小児科医院 028-682-5511  
仲嶋医院 028-681-7755  
にし内科ハートクリニック 028-682-8920  
花塚クリニック 028-686-7667  
半田クリニック 028-682-3270  
森島医院 028-682-2116 かかりつけ患者のみ

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

 

pdf予防接種後健康被害救済制度について(pdf 1.28 MB)

pdf健康被害救済制度の考え方について(pdf 312 KB)

給付の種類

給付の種類
給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種

※請求期限あり

医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

 
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。  
遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。

 

その他の申請

給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種

※請求期限あり

年金額変更 障害児または障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額の額を支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

※B類疾病の請求期限

医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合は2年。

申請方法・必要書類

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康増進課にご相談ください。

 

給付の流れ

必要書類
請求に必要な書類

医療費

医療手当

障害児

養育年金

障害年金

死亡一時金

遺族年金

遺族一時金

葬祭料

請求書

受診証明書        
領収書等        
診断書      
死亡診断書等      

埋葬許可証等        
接種済証または母子健康手帳
診療録等
住民票等      
戸籍謄本等    

給付の決定

ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)

感染症・予防接種審査分科会感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会の審議結果等を掲載します。

審議結果等(新しいウィンドウが開きます)

 


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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課 感染症対策係
住所:
〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1319番地3
電話:
028-682-2589
FAX:
028-682-5156
(メールフォームが開きます)
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