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新規就農育成総合対策「経営発展支援事業」と「経営開始資金」

掲載日 令和4年7月26日 更新日 令和6年3月6日

新規就農育成総合対策「経営発展支援事業」と「経営開始資金」

農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を講じていく必要があります。
そのために、親元就農も対象として含んだ上で経営発展のための機械・施設等の導入を支援します。
また、就農直後の経営確立を支援する資金を最長3年間、年間最大150万円交付します。

経営発展支援事業

事業概要

就農後の経営発展のために、県が機械・施設等の導入を支援する場合、県支援分の2倍を国が支援します。本人負担分が必要です。

支援額 補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円)

補助率 県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限は1/2)

例1 国1/2、県1/4、本人1/4

例2 国1/2、県1/3、本人1/6

対象者

主な要件は以下のとおりです。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
  2. 本事業実施年度又は前年度に経営を開始し、農地の権利を有する等の内容を満たす独立・自営就農をしている又はすること。
  3. 認定新規就農者であること。
  4. 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する経営を発展させる計画を立てること。
  5. 目標地図(又は人・農地プラン)に位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  6. 雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
  7. 本人負担分について、融資を受けていること。(青年等就農資金を活用可) 等

対象経費

対象となる事業内容は以下のとおりです。

機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費

 

事業内容の主な要件は以下のとおりです。

  1. 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
  2. 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。
  3. 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
  4. あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
  5. 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること(家畜の導入、果樹・茶の新植・改植は除く)。
  6. 個々の事業内容について、単年度で完了すること。

申込方法

国からの要望調査が未定であるため、当事業の活用を希望される方は随時ご相談ください。

経営開始資金(旧農業次世代人材投資事業 経営開始型)

事業概要

経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付する事業です。

交付金額 交付期間1年につき150万円(夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて1.5倍の額)

交付期間 最長3年間(経営開始後3年度目分まで)

補助率 国10/10

対象者

主な要件は以下のとおりです。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
  2. 独立・自営就農であること。
  3. 認定新規就農者であること。
  4. 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。
  5. 人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  6. 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
  7. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
  8. 原則として前年の世帯所得が600万円以下であること。
  9. 経営開始後3年以内であること。 等

申込方法

当事業の活用を希望される方は、さくら市農政課へ連絡をお願いします。

その他

上記要件などの詳細については、以下の農林水産省ホームページに掲載されている「新規就農者育成総合対策実施要綱」を確認ください。

農林水産省ホームページ

 

 


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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農政係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1117
FAX:
028-681-1483
(メールフォームが開きます)
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