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本市への遺贈寄付

掲載日 令和7年11月11日 更新日 令和7年11月12日

遺贈寄付とは

遺贈寄附とは、生前に遺言書等によりご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった後に、遺産の一部又は全部を特定の団体等に寄附することをいいます。

本市への遺贈寄附をお考えの方へ

本市では、いただいた寄附につきましては、寄附者のご意思を尊重し、様々なまちづくり事業に活用させていただきます。
なお、本市への遺贈寄附の受け入れは原則「現金」のみとなっております。

遺贈寄附を行う際には、相続や遺言書作成等の専門知識が必要となりますので、専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)へ相談・依頼されることをお勧めします。

足利銀行と「遺贈による寄附制度に関する協定」を締結しました。

本市への遺贈寄附を希望する方の相談や手続きが円滑に進むよう、足利銀行と「遺贈による寄附制度に関する協定」を締結しました。
足利銀行では、本市への遺贈寄附の相談や、遺言書作成から執行までのサービスを提供しています。

相談を希望される方は、下記の相談先までご連絡ください。

足利銀行遺言信託サービス窓口
相談先 株式会社足利銀行
電話番号 028-626-0051
受付時間 月曜日~金曜日午前9時~午後5時(年末年始除く)
その他 お問い合わせの際はさくら市ホームページを見たとお伝えください。

注意事項

本市から電話や文書で遺贈寄附をお願いしたり、指定口座へ振込みをお願いすることはありません。市職員をかたった詐欺にご注意ください。


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 総合政策課 政策推進室移住定住推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1113
FAX:
028-682-0360
(メールフォームが開きます)
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