このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
さくら市トップ医療・福祉障がい者福祉相談・窓口> 障がい者虐待防止センター

障がい者虐待防止センター

掲載日 令和3年12月20日 更新日 令和5年4月7日

知っていますか?「障がい者虐待防止法」

「障がい者虐待防止法」(「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」)では、虐待行為の禁止や障がいのある人の養護者への支援などを規定したほか、虐待を発見した人の市への通報が義務付けられています。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

「さくら市障がい者虐待防止センター」とは

さくら市障がい者虐待防止センターは、障がいのある人への虐待の相談・通報および養護者に対する支援等を行う窓口です。さくら市福祉課内にあります。

3つの障がい者虐待

  1. 養護者による虐待
    障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
  2. 障がい者福祉施設従事者等による虐待
    障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
  3. 使用者による虐待
    障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

虐待の例

障がい者、障がい児への虐待は、次のように分類されます。ほとんどのケースで重複して起こっています。

虐待の分類と例
虐待の種類 こんなことは虐待になります こんなサインがあります
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など
  • 身体に傷やあざが頻繁に見られる
  • 急におびえたり怖がったりする
  • 施設や職場に行きたがらない
性的虐待 わいせつなことをしたり、させたりすること
  • 人眼を避けたがる
  • 1人で部屋にいたがる
  • 周囲の人の体を触るようになる
  • 急におびえたり怖がったりする
心理的虐待 怒る、ののしる、意図的に無視するなど精神的に苦痛を与えること
  • おびえる、泣くなどパニック症状を起こす
  • 攻撃的な態度、自傷行為が見られる
  • 無力感、あきらめ、なげやりな態度になる
放棄・放任 食事や水分を十分に与えない、世話をしない、必要な福祉サービスを受けさせないなど
  • 身体から異臭、髪の汚れ、爪が伸びている
  • いつも汚れた服を着ている
  • ひどく空腹を訴える、栄養失調が見て取れる
経済的虐待 年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分するなど
  • 年金等がどう管理されているか知らない
  • 日常生活に必要な金銭を渡されていない
  • サービス利用料等の支払いができない

あなたの気づきが障がい者やその家族を守ります

障がい者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。障がい者の虐待に気づいた方は、さくら市福祉課障がい福祉係にご相談ください。早めの対応や支援は、虐待されている方だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。通報や届け出をした方を特定する情報は守られますのでご安心ください。

連絡先

相談・通報は次のとおり受付けています。

月曜日から金曜日(祝日・12月29日~1月3日を除く)の午前8時30分~午後5時15分

福祉課障がい福祉係  電話:028-681-1161、ファックス:028-682-1305

上記以外

電話:090-1996-4484
電話:090-5554-6968


このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
このページについてのアンケートにご協力ください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページにはどのようにしてたどり着きましたか?

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています