最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付について
掲載日 令和8年7月30日
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、生活保護費の追加給付を実施します。
追加給付の経緯について
追加給付に関する検討の経緯については、以下をご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】
「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(新しいウィンドウが開きます)
追加給付の概要について
追加給付の内容については、以下をご覧ください。
- リーフレット
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ
「平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について」(新しいウィンドウが開きます)
追加給付に関する申出について
追加給付に当たっては、当時保護を受けていた福祉事務所への申出書が必要となる場合があります。
以下の区分に応じ申出書の提出をお願いします。
- 現在保護を受給中の方(A・Bのどちらに当てはまるかご確認ください。)
A:平成25年8月以降、現在まで継続して同じ福祉事務所で保護を受給されている場合
→申出の必要はありません。現在保護を受給している福祉事務所から追加給付が実施されます。
B:平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合
→当時保護を受けていた福祉事務所へ申出書の提出が必要です。
- 現在保護を受給していない方
→当時保護を受けていた福祉事務所へ申出書の提出が必要です。
※申出者は、原則として保護廃止時点における世帯主となります。世帯主がお亡くなりになっている場合は、廃止時点の世帯員である配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫、甥姪の順で申出者となることができますのでご相談ください。
申出書の様式と添付書類について
申出書様式(pdf 104 KB)
※「5.加算等の申出」については不明な場合は記載不要です。記載がない場合は、さくら市福祉事務所に保存されている当時の保護決定に関する情報をもとに追加給付額を計算します。
※その他記載が難しい箇所がある場合は、ご相談ください。
申出書の添付書類
- 申出者の本人確認書類
(マイナンバーカード(顔写真が掲載されている面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し等のいずれか1点) - 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
(外国人の場合は、住民票)
※現在生活保護を受給中の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)に代えて、現在の保護受給先の福祉事務所が発行した生活保護受給証明書でも差し支えありません。
※支給対象者全員が窓口に直接来所し、本人確認書類の写しの提出がなされた際には、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付は不要です。 - 振込先口座の口座情報が確認できる預貯金通帳等の写し
-
委任状(pdf 31 KB)
※申出を代理人に委任する場合は添付してください。
委任状の添付書類
- 代理人の本人確認書類
(マイナンバーカード(顔写真が掲載されている面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し等のいずれか1点) - 代理人が親族の場合:申出者との関係が分かる戸籍謄本(全部事項証明書)
- 代理人が法定代理人の場合:委任者本人の戸籍謄本(全部事項証明書)または登記事項証明書
- 代理人が施設等の職員の場合:職員であることを証する書類の写し
申出書の提出先
申出書の提出については、郵送もしくは直接来所により提出してください。
〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771番地
さくら市健康福祉部福祉課生活福祉係あて
※さくら市福祉事務所での受給期間に関する申出書の提出先です。他の福祉事務所での受給期間に関する申出書は、それぞれの福祉事務所あてに提出する必要がありますので、ご注意ください。
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 福祉課 生活福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1106
FAX:
028-682-1305
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