福祉用具・住宅改修(福祉用具貸与)
要介護者・要支援者が在宅で自立した生活を送るための補助として、下記の福祉用具の貸与(レンタル)を受けることができます。
福祉用具の貸与を希望する場合には、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してください。
レンタルできる品目
- 車椅子
- 車椅子付属品〔クッション、電動補助装置など〕
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボードなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖(T字杖、松葉杖、多点杖など)
- 認知症老人徘徊感知機(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座椅子、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)ただし、移動用リフトのつり具部分は福祉用具購入の対象になります。
- 自動排泄処理装置
費用負担
自己負担が1割~3割かかります。負担割合は「介護保険負担割合証」でご確認ください。
※用具の種類、事業者によってレンタル料は異なります。
福祉用具をレンタルしたいとき
上記13品目の福祉用具のレンタルは、福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を開催するなど、適切なケアマネジメントを通じ、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が福祉用具レンタルの必要性を判断します。福祉用具レンタルをご希望される場合は、担当ケアマネジャーにレンタルを希望する旨をお伝えください。
一部の福祉用具について、レンタルと購入を選択できます
- 固定用スロープ
- 歩行器(車輪やキャスターが付いている歩行車は除く)
- 歩行補助つえ(単点杖及び多点杖をいい、松葉杖は除く)
上記3品目については、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーから情報提供を受けることにより、レンタルと購入を選択できます。
対象品目の詳細については、以下のPDFファイルを参考にしてください。
【抜粋】全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和6年3月)(pdf 1.42 MB)
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)(厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)(pdf 94 KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
軽度者(※要支援1・2、要介護1の認定を受けた方、「自動排泄処理装置」については要介護2・3の認定を受けた方)の方については、原則として次の福祉用具の貸与を利用することはできません。
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
ただし、種目ごとに必要性が認められ一定の条件を満たす場合には、市へ届出を提出することにより特例的に給付の対象になります。
届出の要否の判断は、以下のPDFファイルを参考に判断してください。
(軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて (pdf 219 KB))
申請方法
以下の提出書類を高齢課介護保険係へ提出してください。
なお、確認依頼書の作成および提出は、介護支援専門員または地域包括支援センターの担当職員(ケアマネジャー等)が行うこととします。
提出書類
- 軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いの特例に関する確認依頼書【
申請書様式(docx 10 KB)】
- 医師の所見に基づいていることを証する書類
- サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていることを 証する書類
- 貸与が必要な福祉用具のカタログ