戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)
掲載日 令和7年4月1日
更新日 令和7年4月21日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
特別弔慰金の支給について
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族の方お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡時に生まれていたご遺族に限ります。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
-
上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(請求から国債発行まで1年以上かかる可能性があります。)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
受付窓口
請求に必要な書類等をご案内しますので、下記までお電話にてお問合せください。
さくら市 健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
電話:028-681-1155
アクセス数
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健康福祉部 高齢課 見守り福祉係
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〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
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