婚姻届
掲載日 令和6年4月22日
更新日 令和6年11月14日
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結婚するとき、または外国の方式により結婚した場合に婚姻届の提出が必要です。
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届出期間
結婚するときは特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
外国の方式による場合は、婚姻日から3か月以内。
届出人
結婚する当事者2人
男女ともに18歳以上であること。
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
届出に必要なもの
- 婚姻届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)
- 外国の方式による場合は、結婚証明書と日本語訳文
※外国人との婚姻は、国により必要書類が異なりますので、市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室までお問合せください。
他に必要な手続き
- マイナンバーカード(氏が変わる場合)
- 国民健康保険証(加入者で氏が変わる場合)
- 印鑑登録証(登録者で登録の氏が変わる場合)
注意事項
- 届書には、成年者の証人2人の署名が必要です。 (外国の方式による場合は不要)
- 届出人の本人確認を行っているため、顔写真付身分証明書(個人番号カード、運転免許証など)を持参してください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
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