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離婚届

掲載日 令和6年4月22日 更新日 令和6年11月14日

  夫婦の話し合い(協議)で離婚するとき、または裁判で離婚が成立したときに離婚届の提出が必要です。

届出期間

  • 協議離婚:特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
  • 裁判離婚:調停成立、和解成立、請求の認諾、裁判確定、審判確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚:離婚する当事者2人
  • 裁判離婚:申立人

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の住所地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)
  • 裁判離婚:裁判の謄本および確定証明書(調停離婚の場合は調停調書の謄本、和解離婚の場合は和解調書の謄本、認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本)

※外国人との婚姻は、国により必要書類が異なりますので、本庁舎市民課または喜連川市民生活室までお問合せください。

他に必要な手続き

  • マイナンバーカード(氏が変わる場合)
  • 国民健康保険証(加入者で氏が変わる場合)
  • 印鑑登録証(登録者で登録の氏が変わる場合)

注意事項  

  • 協議離婚の場合、届書には、成年者の証人2人の署名が必要です。
  • 婚姻の際に氏を改めた妻または夫が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合には、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届出)が必要です。この届出期間は、離婚届を提出した日から3か月以内です。
  • 届出人の本人確認を行っているため、顔写真付身分証明書(個人番号カード、運転免許証など)を持参してください。

このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)
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