離婚届
掲載日 令和6年4月22日
更新日 令和6年11月14日
-
夫婦の話し合い(協議)で離婚するとき、または裁判で離婚が成立したときに離婚届の提出が必要です。
-
届出期間
- 協議離婚:特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
- 裁判離婚:調停成立、和解成立、請求の認諾、裁判確定、審判確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚:離婚する当事者2人
- 裁判離婚:申立人
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 夫婦の本籍地
- 夫または妻の住所地
届出に必要なもの
- 離婚届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)
- 裁判離婚:裁判の謄本および確定証明書(調停離婚の場合は調停調書の謄本、和解離婚の場合は和解調書の謄本、認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本)
※外国人との婚姻は、国により必要書類が異なりますので、本庁舎市民課または喜連川市民生活室までお問合せください。
他に必要な手続き
- マイナンバーカード(氏が変わる場合)
- 国民健康保険証(加入者で氏が変わる場合)
- 印鑑登録証(登録者で登録の氏が変わる場合)
注意事項
- 協議離婚の場合、届書には、成年者の証人2人の署名が必要です。
- 婚姻の際に氏を改めた妻または夫が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合には、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届出)が必要です。この届出期間は、離婚届を提出した日から3か月以内です。
- 届出人の本人確認を行っているため、顔写真付身分証明書(個人番号カード、運転免許証など)を持参してください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1115
FAX:
028-682-1305
(メールフォームが開きます)