児童扶養手当
児童扶養手当の目的
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童について、心身ともに健やかに育成されることを目的としています。
手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する18歳未満の児童を監護している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している方。ただし、所得に制限があります。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が「配偶者からの暴力防止および被害者の保護に関する法律」第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母ともに不明である児童
手当を受けることができない場合
次の場合はひとり親でも手当を受けることができません。
- 事実婚状態にある(離婚後も父母が同居している、異性と同居している、同居していないが交際相手が生活費用を負担しているなど婚姻関係同様と認められる場合)
- 対象児童が児童福祉施設などに入所した、または里親に委託されたとき
児童扶養手当受給者や対象児童が公的年金を受け取っている場合、手当の一部または全部が支給停止になりますので、必ずご連絡ください。
支給額(令和6年4月分~)
全部支給
月額 45,500円
一部支給
月額 10,740円~45,490円
加算額
児童が2人以上の場合、2人目から児童1人増すごとに上記金額に5,380円~10,750円を加算ずつ加算されます。
なお、所得に応じて一部支給(一部支給停止)や全部支給停止になる場合があります。
所得制限
請求者および扶養義務者の前年(1月から10月までの請求は前々年)の所得が下表の所得限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当額の一部または全額が支給停止になります。また、請求者が父または母の場合、年間養育費の8割の額が所得に算入されます。
令和6年11月分から受給者本人の所得制限限度額が次のとおり変更になりました。扶養義務者・養育者の所得制限限度額に変更はありません。
扶養親族等の数 | 受給者本人 |
扶養義務者 養育者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人目以降 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
(注意)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合に上記の額に次の額を加算した額になります。
- 【本人の場合】
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円 - 【扶養義務者および配偶者および孤児等の養育者の場合】
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
支給日
奇数月の11日に2か月分ずつ、年6回に分けて指定された金融機関の口座に振り込みます。
支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。
対象月 | 支給日 |
---|---|
令和6年3月、4月分 | 令和6年5月10日 |
令和6年5月、6月分 | 令和6年7月11日 |
令和6年7月、8月分 | 令和6年9月11日 |
令和6年9月、10月分 | 令和6年11月11日 |
令和6年11月、12月分 | 令和7年1月10日 |
令和7年1月、2月分 | 令和7年3月11日 |
請求申請
児童扶養手当の請求申請は、こども政策課で受付けています。
認定請求をする際、支給要件によりさまざまな書類を揃えていただく必要のある場合がありますので、詳しくはお問合せください。
なお、認定請求には以下のような書類が必要です。(一般的な例)
- 戸籍謄本の原本(請求者および児童)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
- 請求者名義の通帳(手当の振込先)
- 健康保険証
- その他(必要に応じてご用意いただくもの)
受給資格がある方で、現在届出されている住所や氏名、家族構成等に変更があった場合も、必ず窓口にお越しください。児童扶養手当としての各種届の提出が必要です。
(注意)各変更の手続きをしていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当を返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めにお手続きください。