創業支援事業計画が認定されました
掲載日 令和3年12月20日
更新日 令和6年1月17日
創業支援事業計画が認定されました
産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」が認定されました。
計画に位置づけされた「特定創業支援事業」による支援を受け、さくら市で創業した方に、登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。
創業支援事業計画とは?
市が民間の創業支援事業者(商工会、金融機関等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業塾の開催などの創業支援を実施する「創業支援事業計画」について、国が認定します。
今回、さくら市で「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月に認定されました。
さくら市の創業支援事業計画の内容
(※)=特定創業支援事業
認定要件を満たした場合には、創業者への支援を受けることができます。
ワンストップ相談窓口の実施
- 創業支援事業者(氏家商工会・喜連川商工会)
- 内容:創業手続きや許認可についてアドバイスを行うとともに、創業希望者が必要な支援が受けられるよう、関係機関や専門家を紹介します。
空き店舗活用促進事業費補助金
- 創業支援事業者 さくら市
- 内容:空き店舗を活用した開業を支援するため、空き店舗の家賃及び店舗改装費用の一部を補助します。
詳しくはこちら
さくら市空き店舗情報の提供
- 創業支援事業者 さくら市
- 内容:創業希望者と不動産業者との情報伝達を仲介し、創業支援、空き店舗の有効活用を促進します。
→市の関与は空き店舗情報希望者と市内不動産業者の仲介のみとなります。
→不動産物件の貸借・売買等の交渉は空き店舗情報希望者と不動産業者にて行っていただきます。
創業希望者交流サロン、創業サポートアカデミー(※)特定創業者支援事業
創業支援事業者 公益財団法人栃木県産業振興センター(新しいウィンドウが開きます)
- 内容:創業準備段階の方を対象とした「創業希望者交流サロン」と、ビジネスプランの精度を高めるためのプログラムである「創業サポートアカデミー」を開催し、創業をより現実的にするための支援を行います。
- 認定要件:経営・財務・人材育成・販路開拓について、1か月以上、4回以上にわたり受講(最終回の出席が必須)し、修了証の交付を受けた方
創業者への支援
特定創業支援を受け、さくら市で創業した方は下記の支援が受けられます。
(さくら市が発行する証明書が必要です。)
- 法人登記にかかる登録免許税が半額(最低税額15万円のところ、7万5千円に減額 )
- 信用保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充 (創業2か月前のところ創業6か月前に)
- 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能
- さくら市融資制度(創業資金)
さくら市融資制度のご案内 (docx 25 KB)
特定創業支援事業により支援を受けたことの証明について
上記支援を受けるため、特定創業支援事業を修了した方は、市が証明書を発行しますので、下記の申請書と各創業支援事業の修了を証明するもの(修了書等)を提出してください。
-
証明に関する申請書 (doc 38 KB)
提出先 商工観光課(提出部数1部)
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工振興係
住所:
〒329-1492 栃木県さくら市喜連川4420番地1
電話:
028-686-6627
FAX:
028-686-2055
(メールフォームが開きます)