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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

掲載日 令和8年1月17日 更新日 令和8年1月20日
補償金等支給リーフレット
旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。対象となる方に補償金等を支給します。

対象者

【補償金】

●こどもができなくなる手術をされた方1500万円

●その配偶者(事実上の婚姻も含みます)500万円

※ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。

【優生手術等一時金】

●こどもができなくなる手術をされた方320万円

※ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。

【人口妊娠中絶一時金】

●旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方200万円

※ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。

申請手続き

弁護士が無料でサポートします。

ご利用を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。

県旧優生保護法関係相談窓口

電話番号:028-623-3064

受付時間:午前9時から午後5時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地:宇都宮市塙田1-1-20栃木県庁本館5階

保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

pptxリーフレット(旧優生保護法補償金等)(pptx 152 KB)


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター 子育て世代支援係
住所:
〒329-1312 栃木県さくら市櫻野1319番地3
電話:
028-616-3732
(メールフォームが開きます)
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