児童手当受給者が公務員になったときや公務員でなくなったときは手続きが必要です
児童手当の受給者が新たに公務員になった場合や公務員でなくなった場合(出向、退職など)には異動日(採用、退職等)の翌日から15日以内にお住いの市区町村で児童手当のお手続きが必要です。
児童手当受給者である公務員が退職または出向等により公務員でなくなった場合
お住いの市町に児童手当の「認定請求」をしてください。原則は申請があった月の翌月分から児童手当が支給になりますが、異動日が月末の場合は異動日の翌日から15日以内に認定請求をすれば申請をした月分から児童手当が受給できます。
児童手当の「認定請求」は、こども政策課および喜連川市民生活室で受付けています。手続きが遅れますと受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
異動日と支給開始月の例
- 3月31日付け退職の場合、4月1日から4月15日の間に認定請求をすると4月分から支給開始(3月分までは勤めていた官公署から支給)
- 4月1日付け法人等に出向の場合、4月2日から4月16日の間に認定請求をすると5月分から支給開始(4月分までは勤めていた官公署から支給)
手続きに必要なもの
- 請求者および配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付きのもの)
- 請求者名義の振込先預金通帳
- 別居監護申立書(単身赴任などで、請求者とお子さんが別居している場合です。)
※別居しているお子さん全員の個人番号カードまたは個人番号通知カードをお持ちください(個人番号記載の住民票の写しでも可)。 - 委任状(請求者以外の方が認定請求の手続きを行う場合)
- その他の書類が必要となる場合、後日提出していただくことがあります。
上記のものがすべてそろわなくても、手続きができます。この場合、必要書類は後日ご提出いただきます。
児童手当受給者が公務員になった場合
公務員は勤務している官公署から児童手当が支給されるため、受給している市区町村に必ず「受給事由消滅届」を提出してください。
児童手当の「受給事由消滅届」は、こども政策課および喜連川市民生活室で受付けています。お住いの市区町村と勤務先の官公署の両方から二重に給付を受けてしまうと、市区町村に二重給付分を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
児童手当は受給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
異動日と支給終了月の例
- 4月1日採用の場合、消滅日は4月1日。4月分まで市区町村から支給。
児童手当について
手当を受けることができる方
15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の子ども)を養育している方。(請求者は、父母のうち所得が高い方です)
次の場合も該当します。
- 施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様に支給されます。
- 離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居している方に支給します。
支給月額
対象 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円 注1) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限額を超えた方 | 5,000円 |
注1 第3子以降の考え方は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
所得制限限度額制限表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 |
622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
6人以上は | 1人につき38万円加算 |
支給日
毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の10日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に支給します。
認定後に届出が必要な手続き
- 第2子以降の出生により、養育するお子さんが増えたとき
- 市外に転出するとき
- 市内に転居をしたとき
- 受給者が公務員になったとき
- 子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設等に入所したとき
- 振込口座を変更するとき
現況届について
児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するために、6月に現況届を提出していただきます。現況届は、受給者あてに郵便で通知します。 提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。