児童手当(公務員の方向け)
掲載日 令和5年3月17日
公務員の方の児童手当
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
公務員になった場合
児童手当受給者の方が公務員になった場合、受給している市区町村に必ず「受給事由消滅届」を提出してください。
お住まいの市区町村と勤務先の官公署の両方から給付を受けてしまうと、市区町村に二重給付分を返還していただくことになりますのでご注意ください。
なお、児童手当は受給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
異動日と支給終了月の例
- 4月1日採用の場合、消滅日は4月1日。4月分まで市区町村から支給。
さくら市の受付窓口
- こども政策課(第2庁舎1階)
- 喜連川市民生活室(喜連川支所1階)
公務員でなくなった場合
児童手当受給者の方が退職や出向等により公務員でなくなった場合、お住いの市区町村に児童手当の「認定請求」をしてください。
手続きが遅れると受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
請求と支給の時期
請求があった月の翌月分から児童手当が支給になります。
異動日(退職日など)が月末の場合は異動日の翌日から15日以内に認定請求をすれば申請をした月分から児童手当が受給できます。
異動日と支給開始月の例
- 3月31日付け退職の場合、4月1日から4月15日の間に認定請求をすると4月分から支給開始(3月分までは勤めていた官公署から支給)
- 4月1日付け法人等に出向の場合、4月2日から4月16日の間に認定請求をすると5月分から支給開始(4月分までは勤めていた官公署から支給)
手続きに必要なもの
- 請求者および配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付きのもの)
- 請求者名義の振込先預金通帳など振込先がわかるもの
- 別居監護申立書(単身赴任などで、請求者とお子さんが別居している場合です。)
※別居しているお子さん全員の個人番号カードまたは個人番号通知カードをお持ちください(個人番号記載の住民票の写しでも可)。 - 委任状(請求者以外の方が認定請求の手続きを行う場合)
- その他の書類が必要となる場合、後日提出していただくことがあります。
上記のものがすべてそろわなくても、手続きができます。この場合、必要書類は後日ご提出いただきます。
さくら市の受付窓口
- こども政策課(第2庁舎1階)
- 喜連川市民生活室(喜連川支所1階)
公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
勤務先の官署の指示に従いお手続きをしてください。
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども政策課 給付支援係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1125
FAX:
028-681-1482
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