児童手当について
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
児童手当の目的
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的としています。
手当を受けることができる方
15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の子ども)を養育している方。
請求者は、父母のうち所得が高い方です
次の場合も該当します
- 施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様に支給されます。
- 離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居している方に支給します。
※公務員の方は、職場で手続きしてください。
支給月額
対象 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円 注1) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額を超えた方 | 5,000円 |
所得上限限度額を超えた方 | 支給なし(資格消滅)(注2) |
注1:第3子以降の考え方は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
注2:所得上限限度額超過のため児童手当(特例給付)が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて「認定請求書」の提出が必要になりますのでご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額一覧
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
6人以上は | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
支給日
毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の10日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に支給します。
請求申請
児童手当の認定請求は、こども政策課および喜連川市民生活室で受付けています。
出生や転入等の際には、必ず出生・転入日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
手続きが遅れると受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 請求者および配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付きのもの)
- 請求者名義の振込先預金通帳
- 別居監護申立書(単身赴任などで、請求者とお子さんが別居している場合です。)
※別居しているお子さん全員の個人番号カードまたは個人番号通知カードをお持ちください(個人番号記載の住民票の写しでも可)。 - 委任状(請求者以外の方が認定請求の手続きを行う場合)
その他の書類が必要となる場合、後日提出していただくことがあります。
上記のものがすべてそろわなくても手続きができます。この場合、必要書類は後日ご提出いただきます。
認定後に届出が必要な手続き
- 第2子以降の出生により、養育するお子さんが増えたとき
- 市外に転出するとき
- 市内に転居をしたとき
- 受給者が公務員になったとき
- 子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設等に入所したとき
- 振込口座を変更するとき
現況届について
令和4年6月分(10月支給分)から、児童の養育状況に変化がなければ、次に該当する方を除き、毎年6月に実施していた現況届の提出が不要になります。
ただし、市が公簿等で所得や児童の養育状況など児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認します。未申告などで所得の状況が確認できない場合は、書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。
引き続き現況届が必要な場合
-
さくら市に居住しさくら市から児童手当を受給しているが、配偶者からの暴力等により住民票がさくら市外にある
-
支給要件児童の住民票がさくら市外にある(別居監護)
-
離婚協議中で配偶者と別居している
-
未成年後見人、施設受給者、里親
-
その他、さくら市から提出の案内があった