令和6年10月分(12月支給)から児童手当が変わります
対象児童等が拡充されました
子育て世帯への支援対策として令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度改正を実施します。
主な改正点は次の通りです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢引き上げ
- 第3子以降の支給額の増額
- 手当の支給を年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更
★児童手当の制度改正について(チラシ)(pdf 1.22 MB)
手続きが必要な方
- 高校生年代の児童のみ養育している方
- 所得上限限度額超過により児童手当の受給資格を喪失した方
手続きが必要な方には令和6年8月に通知・認定請求書等の書類を送付しています。
まだ手続きがお済でない方は、速やかに書類を提出してください。
1.所得制限の撤廃
これまで「所得制限限度額」の超過で月額5,000円と手当の給付制限を受けていた方や「所得上限限度額」の超過により手当の受給資格を喪失した方も制限を受けることなく手当を受給できます。
対象は令和6年10月分からです。12月に支給します。
毎年の所得確認は・・・
令和6年6月~9月分は制度改正前であるため、これまで通り所得の確認を実施します。
その結果、「所得制限限度額超過」と認定された場合、6月~9月分の手当は月額5,000円になります。
また、「所得上限限度額超過」と認定された場合、6月~9月分の手当は支給対象外(受給資格喪失)になります。
2.支給対象児童の年齢引き上げ
これまでの「中学生以下」から「高校生年代(18歳になってから迎える最初の3月31日まで)」までに支給対象児童の年齢を引き上げます。
給対象にならない場合
高校生年代のお子さんでも「独立して生計を営んでいることが明らかな場合」等、申請者(受給者)が監護していないと判断される場合は支給対象外になります。
(例)中学校卒業後、就職し、会社の寮で生活している。親からの仕送りは一切なく、独立して生計を営んでいる。
3.第3子以降の支給額の増額(多子加算)
第3子以降のお子さん分の手当月額「(小学校修了まで)15,000円」を「30,000円」に増額します。
また、大学生年代(18歳:高校卒業年代~22歳になってから迎える最初の3月31日まで)には手当の支給はありませんが、(1)監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をし、かつ、(2)その生計費を負担している(「監護相当・生計費の負担」といいます)場合は「養育しているこども」として、お子さんの人数に計算することができるようになりました。
「監護相当・生計費の負担」の考え方
- 同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
- 別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、監護相当である
かつ、生計費の負担状況として
- 生活費(食料、家賃等)を負担している
- 学費を負担している
- その他、上記以外のものを負担している
(例)大学生、高校生、中学生の3人のお子さんを養育している場合、大学生を第1子、高校生を第2子、中学生を第3子とみなし、高校生(第2子)分10,000円、中学生(第3子)分30,000円を支給することになります。
「監護相当・生計費の負担」に該当しない場合
大学生年代のお子さんでも「独立して生計を営んでいることが明らかな場合」等、申請者(受給者)が監護(養育)していないと判断される場合は多子加算対象外になります。
- 20歳だが、就職し1人暮らしをしている。時々帰省する程度で、定期的に食料品を送るなど親(申請者)から生活の援助は受けていない
- 21歳だが、結婚し、申請者宅敷地内の別棟で生活をしている。光熱費等の生活費用はすべて自身で支払い、申請者からの生活援助は受けていない
4.支給回数の変更
年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変わります。
令和6年度の支給は次の通りです。
6月(2~5月分)、10月(6月~9月分)、12月(10月、11月分)、2月(12月、1月分)