就学援助制度
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就学援助制度
就学援助制度とは、経済的な理由で小中学校に就学するための費用の支払が困難な児童生徒の保護者に対し、必要な費用の一部を援助する制度です。
小中学校に就学するに当たり経済的な不安がある方は、お気軽に学校や学校教育課にご相談ください。
支給対象者
- 生活保護を受給している世帯(要保護)
- 生活保護と同程度に困窮していると認められる世帯(準要保護)
準要保護として認定となる世帯
- 児童扶養手当を受給している世帯
- 世帯全員の前年所得が、特別支援学校就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額の1.3倍未満の世帯
準要保護として認定となるモデル世帯 世帯人数
2人 2人 3人 4人 世帯構成 大人1人
小学生1人
大人1人
中学生1人
大人1人
小学生1人
中学生1人
大人2人
小学生1人
中学生1人
年間総所得目安
(前年中の世帯全員の総所得金額)220万円程度 230万円程度 290万円程度 290万円程度 ※住民票が同じ方は同一世帯として所得審査の対象となります。
※年間総所得目安金額は審査世帯構成、年齢等によって異なります。モデル世帯の年間総所得目安よりも所得があっても認定となる場合がありますので、学校または学校教育課へご相談ください。 - 年度内に生活保護が停止または廃止となった世帯など
支給内容
就学援助の支給内容は、以下のとおりです。(支給金額は変更となる場合があります。)
また、学校集金等に未納がある場合は、未納分を差し引いて支給する場合があります。
5月までの認定の場合は年度当初からの認定とし、4月分から支給します。
援助の種類 | 要保護 | 準要保護 | 小学生 | 中学生 | 支給対象及び支給方法 |
---|---|---|---|---|---|
学用品費 | ○ |
月額 970円 |
月額 1,895円 |
認定月から月割りで支給 | |
通学用品費 | ○ |
年額 2,270円 |
年額 2,270円 |
2年生以上に支給※1 | |
入学準備金 | ○ |
年額 57,060円 |
年額 63,000円 |
小学校入学予定者・小学校6年生に支給 | |
新入学用品費 | ○ |
年額 57,060円 |
年額 63,000円 |
1年生に支給※1(入学準備金を受給した場合は対象外) | |
校外活動費(宿泊なし) | ○ |
限度額 1,600円 |
限度額 2,310円 |
左記を限度額とし、保護者負担金の実費額を支給※2 | |
校外活動費(宿泊あり) | ○ |
限度額 3,690円 |
限度額 6,210円 |
左記を限度額とし、保護者負担金の実費額を支給※2 | |
学校給食費 | ○ |
月額 4,420円 |
月額 5,200円 |
保護者負担金の実費額を認定月から月割りで支給 | |
修学旅行費 | ○ | ○ |
限度額 22,690円 |
限度額 60,910円 |
左記を限度額とし、保護者負担金の実費額を支給※2 |
クラブ活動費 | ○ | ー |
月額 2,513円 |
認定月から月割で支給 | |
オンライン学習通信費 | ○ |
月額 1,167円 |
月額 1,167円 |
認定月から月割りで支給 ただし、世帯内に複数の児童生徒がいる場合も1世帯あたり月額1,167円です。 |
|
医療費 | ○ | ○※3 | 実費 | 実費 |
むし歯等の学校病に限り、保護者負担金の実費額を支給 |
- 6月以降の認定となった場合は支給できません。
- 認定月以降に参加したものが対象です。
- 準要保護者の医療費については、さくら市児童医療制度を利用ください。
(児童医療制度が受けられない場合には、就学援助から医療費を支給します。)
支給方法
小学校入学予定者への入学準備金については、小学校入学前に学校教育課から保護者名義の口座に振り込みます。
それ以外の就学援助費については、各小中学校を通じて保護者名義の口座に振り込みます。
学校教育課から各小中学校への支給月は年間2回(9,2月)です。支給日は学校により異なります。
手続き方法・流れ
小中学校に在学中の場合
- お子様が通っている学校に申請してください。(年間を通じて随時申請を受付)
- 民生委員との面談を行ってください。※1,2
- 面談の詳細については準備が整い次第、学校から連絡します。
- 必要書類をもとに教育委員会で審査を行い認定を決定します。決定結果は学校を通じてお知らせします。
小学校入学前の場合
- 学校教育課に直接申請してください。ただし、受付期間は入学前の12月から2月までです。
- 民生委員との面談を行ってください。※2
- 面談の詳細については準備が整い次第、学校教育課から連絡します。
- 必要書類をもとに教育委員会で審査を行い認定を決定します。決定結果が保護者へ送付されます。
- 入学準備金のみ入学前に支給され、その他の援助費は入学後に学校を通じて支給されます。
※1:世帯内に既に就学援助を受けている兄や姉がいる場合は、民生委員との面談は不要です。
※2:認定要件により民生委員との面談は省略されますので、詳しくは申請の際にお問い合わせください。
注意事項
在校生の保護者向け
小学校と中学校双方にお子様が就学している場合は、小学校に申請を行ってください。
就学予定者児童の保護者向け
- 世帯内に兄や姉がいてまだ就学援助を受けていない場合は、兄・姉の分も併せて学校教育課へ申請ください。就学予定者とまとめて認定手続きを行います。
- 世帯内に兄や姉がいて、すでに就学援助を受けている場合も、入学準備金の支給を希望する場合は別途申請が必要です。入学準備金の支給を希望しない場合は、兄姉の継続申請の際に就学予定者児童を加えてください。入学後に入学準備金と同等額の新入学用品費を支給いたします。
- 小学校入学前児童が入学前に認定を受けた場合、入学後も1年間は認定となりますので、入学後に改めて申請をする必要はありません。
共通事項
認定を受けた翌年度に引き続き就学援助を受けたい場合は、毎年度継続申請が必要になります。継続申請については、学校を通じて申請書類の提出依頼がありますので、締め切りに遅れないように提出してください。
区域外就学者について
- 市外から市内の学校に通っている場合、給食費、オンライン学習通信費、医療費のみ支給対象です。
- 市内から市外の学校に通っている場合、給食費、オンライン学習通信費、医療費以外が支給対象です。ただし、例外もありますので、詳しくは学校教育課にお問合せください。
提出書類(在校生は学校から申請書をもらってください)
- 就学援助申請書(兼世帯票)
様式第1号(就学援助申請書 就学予定者記入例)(PDF 105 KB)
- 就学援助費請求書《小学校入学前の申請の場合のみ》
様式第4号(就学援助費請求書 記入例)(pdf 66 KB)
- 世帯の所得状況等を証する書類(以下の書類を用意してください)
世帯の所得状況等を証する書類
次の1~8のうち、いずれか1つを用意してください。出来る限り世帯内で同じ書類としてください。ただし、難しい場合には別々の書類で構いません。
提出書類に不足がある場合は、再度提出をお願いする場合があります。
- 児童扶養手当の写し
- 最新の住民税決定証明書※3、最新の源泉徴収票の写し(給与所得及び公的年金など)、最新の確定申告書控えの写し(第1表、第2表の両方)のうちいずれか1つ
(所得判定による場合、上記のうちいずれかの書類を対象となる児童一人につき1つ用意してください。書類は、18歳以上の無職・学生の方も含め、世帯全員分一人一枚必要です。) - 市町村民税の非課税証明書(世帯内の高校生を除く18歳以上の方全員分)
- 市町村民税の減免を受けたことを証する書類の写し(世帯内の高校生を除く18歳以上の方全員分)
- 個人事業税の減免を受けたことを証する書類の写し
- 固定資産税の減免を受けたことを証する書類の写し
- 国民年金保険料免除申請承認通知書の写し
- 国民健康保険税の減免または 徴収猶予を受けたことを証する書類の写し
※3:住民税決定証明書は、税務課または喜連川市民生活室で交付を受けてください(一通200円)。市外から転入した方は、転入時期により、以前居住していた自治体で交付を受けていただく必要があります。