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さくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例

掲載日 令和5年4月20日 更新日 令和6年9月24日

条例の制定・目的

平成24年7月に固定価格買取制度(FIT制度)が創設されて以降、太陽光発電施設の導入が急速に進み、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて本市としても再生可能エネルギーを最大限導入をしていかなければならない状況にあります。

一方で、事業者が地域住民が十分な合意形成を行わずに事業着手した結果、防災、環境、景観上の懸念をめぐり様々な問題が顕在化してきました。

こうしたことから、ますます設置が進んでいくと思われる太陽光発電施設について、設置、維持管理及び廃止に至る太陽光発電事業の基本的な事項を定めることにより、近隣住民とのトラブルを未然に防ぎ、地域と共生し調和のとれた太陽光発電施設の利用の促進を図ることを目的として条例を制定いたしました。

※本条例は、再エネ特措法の認定を受けない、所謂「自家消費型」の太陽光発電施設に対しても対象です。

条例の概要

設置許可申請と設置届出

自然環境が良好な区域、魅力的な景観及び魅力ある景観の創出を目指す区域、災害が発生するおそれのある区域、その他、特に配慮が必要と認める区域を「抑制区域」として指定し、当該区域を含む地域に太陽光発電施設を設置する場合、市長の許可を要します。また、それら以外の区域に設置しようとする場合で、発電出力が10kw以上の施設は届け出を要します。

詳しくはpdf条例の手引き(pdf 1.34 MB)をご覧ください。

 

手続きチェックフローのイメージ図

地域住民説明

本条例では、事業者の責務として、地域住民に十分な情報提供を行い、事業の実施について理解を求め、地域住民と良好な関係を築くよう務めなければならないとしています。(条例第9条)

申請・届け出の前に必ず地域住民説明会を開催し、説明会の記録を報告する必要があります。

詳しくはpdf条例の手引き(pdf 1.34 MB)をご覧ください。

維持管理

事業者は条例に掲げる維持管理基準に従って太陽光発電施設等の適正な管理をしなければなりません。基準に従った維持管理を行うための計画を作成し、当該計画により維持管理を行ってください。(条例第17条)

事故が発生した場合は、太陽光発電施設の復旧又は当該支障の除去のために必要な措置を講じるとともに、本市及び関係機関へ速やかに報告してください。事故等の発生から30日以内に事故の概要や対応状況について報告が必要です。

詳しくはpdf条例の手引き(pdf 1.34 MB)をご覧ください。

条例、施行規則

pdfさくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例(pdf 176 KB)

pdfさくら市の豊かな自然環境と太陽光発電施設との調和に関する条例施行規則(pdf 223 KB)

手引き

pdf条例の手引き(pdf 1.34 MB)

様式

(様式)

docx第1号様式(設置許可申請書)(docx 23 KB)

docx第2号様式(説明会報告書)(docx 21 KB)

docx第3号様式(設置変更許可申請書)(docx 10 KB)

docx第4号様式(設置許可施設の軽微な変更届出書)(docx 22 KB)

docx第8号様式(設置届出書)(docx 22 KB)

docx第9号様式(設置届出内容変更届出書)(docx 23 KB)

docx第10号様式(工事着手届出書)(docx 22 KB)

docx第11号様式(工事完了届出書)(docx 22 KB)

docx第14号様式(維持管理計画の提出書)(docx 23 KB)

docx第15号様式(維持管理結果報告書)(docx 15 KB)

docx第16号様式(事故等報告書)(docx 16 KB)

docx第17号様式(地位の承継届出書)(docx 16 KB)

docx第18号様式(事業譲渡等届出書)(docx 16 KB)

docx第19号様式(廃止届出書)(docx 15 KB)

pdf様式第1~22号(pdf 1.04 MB)

 

(参考様式)

docx(参考様式1)設置事業計画 (docx 16 KB)

docx(参考様式2)維持管理計画書 (docx 33 KB)

docx(参考様式3)事故等報告・速報(docx 9 KB)

施行日

令和5年4月1日から施行。ただし、第7条から第26条までの規定は同年10月1日より施行。

経過措置

すでに再エネ特措法の認定を受けている方は、条例の施行が円滑に行われるよう経過措置を設けます。以下の「経過措置について」をご覧ください。

※自家消費型の太陽光発電施設を設置される方は、令和5年10月1日から施行です。「手続きチェックフロー」より申請・届出有無の確認をお願いいたします。

 

(すでに再エネ特措法の認定を受けている方の経過措置です。)

経過措置についてのフロー図

Q&A

条例施行前に県指導指針に基づき事業概要書を提出している施設について、太陽光パネルの増設等行う場合は条例の対象になるか?

対象となります。上記「手続きチェックフロー」を参考に手続きをお願いいたします。


アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 生活環境課 環境保全係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
(メールフォームが開きます)
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