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さくら市トップ市政情報施策・計画環境・衛生の施策・計画> 土砂条例及び土砂条例施行規則の改正について(県外土砂・改良土の禁止)

土砂条例及び土砂条例施行規則の改正について(県外土砂・改良土の禁止)

掲載日 令和4年1月18日 更新日 令和4年3月25日

土砂条例及び土砂条例施行規則の改正について

近年、栃木県内各所で発生している県外土砂等の搬入に伴う不正事案について、発生を未然に防止するため、さくら市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(土砂条例)及び土砂条例施行規則の改正を行いました。

土砂条例の改正内容について

  • 県外土砂の禁止
    土砂条例の事業に用いる土砂等の発生場所が栃木県内であって、発生場所から直接搬入されることを原則としました。
  • 改良土の禁止
    土砂条例の事業に用いる土砂等が改良土(土砂(汚泥を含む。)または建設汚泥にセメントまたは石灰を混合し、化学的に安定させたものをいう。)でないことを条件としました。

土砂条例施行規則の改正内容について

  • pH検査の追加
    地質検査等の安全基準に、水素イオン濃度指数(pH)検査の項目を追加しました。

土砂条例及び土砂条例施行規則の新旧対照条文について

土砂条例及び土砂条例施行規則の改正後全文について

土砂条例の許可申請手続きについて


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市民生活部 生活環境課 リサイクル推進係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1126
FAX:
028-681-1482
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