土砂の埋立て(土砂条例)について
掲載日 令和6年8月30日
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
不適当な土砂等の埋立て等に伴って、周辺住民との間にさまざまなトラブルが生じている状況を踏まえて、土砂等の埋立て等の適正化を図り、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散または流出による災害の発生を未然に防止するための条例です。
3,000平方メートル未満の区域の土砂等による埋立て、盛土等を行おうとする場合は、市の許可を受ける必要があります。ただし、1,000平方メートル未満の場合は下記の要件に該当すれば適用除外となります。
なお、3,000平方メートル以上の事業については、県条例の対象になります。
事業の定義
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土砂の埋立て等
土砂等(土砂およびこれに混入し、または付着した物)による土地の埋め立て、盛土その他の土地へのたい積(製品の製造または加工のための原材料のたい積を除く)を行う行為 -
小規模特定事業
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル未満である事業 -
小規模一時たい積事業
他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う小規模特定事業
適用除外
- 国、地方公共団体その他規定で定める公共的団体が行う事業
- 採石法、砂利採取法などの許認可を受けた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
- 採石法または砂利採取法の許可を受けた採取計画に従って行う事業
- 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
- 通常の管理行為、軽易な行為等で規則で定める事業
1,000平方メートル未満で適用除外となる場合
- 建築基準法第6条第1項の規定により確認済証の交付を受けた者が自らの居住または使用の用に供する建築物の建築を目的に行う土砂の埋め立て(戸建住宅等の建築)
- 宅地の分譲または集合住宅、商業施設、工業施設、医療施設、福祉施設、教育施設、宿泊施設その他のこれらに類する施設の建築を目的に行う埋め立て(分譲住宅等の建築)
- 農地の保全または利用の増進を目的とした農地改良であって、土地所有者または耕作者が行う土砂の埋め立て(農地改良)
申請の手引き
申請書
申請書の主な様式等は次のとおりです。
小規模特定事業(埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル未満である事業)
許可申請に必要な書類(チェック表)(doc 61 KB)
- 申請書関係【Word】
許 可 に 必 要 な 様 式 |
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許 |
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